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住民税からの住宅ローン控除について

  • ID:361

住宅ローン控除

住宅ローン控除の拡充

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。また、上記期間の入居者は、住民税における住宅ローン控除の限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円)になります。

※控除期間については住宅の種類によって異なります。

対象となる人

所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税から控除しきれなかった金額のある人のうち、

平成21年1月~令和7年12月末の間に入居された人

平成19・20年に入居された人は、所得税からの控除のみで、個人住民税からの控除はありません。
(所得税における住宅ローン控除の適用期間を、10年間または15年間に選択できる特例が設けられています。)

個人住民税からの控除額

以下の1と2のいずれか小さい額を個人住民税の所得割から控除します。

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

2.所得税の課税総所得金額等の5%または7%(次の表のとおり)

※平成26年4月以降の入居については、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合です。それ以外の場合は、平成26年3月までの入居と同様です。

個人住民税における住宅ローン控除
居住年

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和元年9月

令和元年10月~

令和2年12月

※1

令和3年1月~

令和4年12月

※1※2

令和4年1月~

令和7年12月

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%
(上限9.75万円)

所得税の課税総所得金額等の7%
(上限13.65万円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(上限13.65万円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(上限13.65万円)

所得税の課税総所得金額等の5%
(上限9.75万円)

控除期間10年10年 13年13年※3

※1 消費税率10%で購入した方に限ります。

※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。

※3 該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。

住宅ローン控除が適用できる要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。


手続き方法

・初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

・2年目以降は、給与所得のみの方については年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方などについては、税務署で確定申告を行ってください。

  注意
控除額の計算には以下の記載が必要となります。万が一、記載が漏れていると、個人住民税の住宅ローン控除を受けることができません。

確定申告をしない人(給与所得のみの人)

  • 源泉徴収票の摘要欄の中にある「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」

確定申告をする人

  • 確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」
  • 確定申告書第二表の「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を記載