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指定学校変更の手続き

  • ID:482

本市に住所を有する児童生徒で、次の各号の1つに該当すると認められるときは、指定学校を変更することができます。

教育委員会学校教育課で指定学校変更申立書に記入してください。

指定学校変更の手続きについて

  1. 小学校6年生及び中学生が住所を他の通学区域に移動したとき(期限は卒業までです)
  2. 小学校1年生から5年生までの児童が住所を他の通学区域に移動したとき(期限は学年末までです)
  3. 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めたとき

詳しくは下記添付ファイル をご参照ください。