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市有水路上の通路橋設置には許可が必要です

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市有水路の通路橋について

市有水路は、雨水の排水等を目的とした公有地です。そのため、私用目的の利用には制限をしています。水路に通路橋を設置して使用される場合には、水路の占用許可手続きが必要になります。手続きをされていない場合は、水路の機能を阻害する不法占用物の対象になりますので至急手続きを行ってください。

市の通路橋の写真

※水路上の不法占用物について、随時調査を行い、撤去する場合があります。

手続き等について

手続き等については、道路・法定外公共物関係申請書(別ウインドウで開く)を参照ください。