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26年4月から、ペースメーカ、人工関節等を入れた人に対する障害者手帳の等級の認定基準が変わります

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心臓機能障害(ペースメーカ等埋め込み者)、肢体不自由(人工関節等置換者)にかかる障害認定基準が見直されます

医療技術の進歩により、ペースメーカや人工関節等を入れても、手術後、大きな支障なく日常生活を送ることができる人が増えました。

そのため、身体障がい者手帳の等級の認定基準が変わります。

新しい基準の対象となる人は、平成26年4月1日以降に身体障がい者手帳の交付申請をされた人です。

既に身体障がい者手帳を持っている場合、等級が変わることはありません。また、今回の改正による手続きは必要ありません。

 

対象者と変更内容

ペースメーカ等を入れた人

・26年3月まで 一律に1級に認定

・26年4月から 日常生活活動の制限の程度によって1・3・4級のいずれかに認定

人工関節等を入れた人

・26年3月まで 股関節・膝関節は一律に4級、足関節は一律に5級に認定

・26年4月から 関節可動域等に応じて、股関節・膝関節は4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定、足関節は5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部障がい福祉課障がい支援係

電話: 075-955-9710

ファクス: 075-952-0001

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