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精神障害者保健福祉手帳

  • ID:1715

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある人が各種の支援を受けやすくするためのものです。
手帳を持つことで不都合が生じることはありません。本人が希望すれば申請の手続きができます。

手帳の有効期限等

障がいの程度の重いものから順に、1級から3級となります。なお、療育手帳の対象となる知的障がいは除かれます。
手帳の有効期限は2年です。

障害者手帳を持つには

障がい福祉課の窓口や医療機関で申請書と医師の診断書用紙をお渡しします。
手帳の申請の手続き時に必要な書類

  • 申請書
  • 次のAかBのどちらか1つ
    A. 精神保健指定医などにより作成された、精神障害者保健福祉手帳用診断書
     ・精神保健指定医若しくは精神障がいの診断又は治療に従事する医師が、精神障がいに係る初診日から6ヶ月以上経過した以降に診断したもの
    B.1.精神障がいを事由とする障害年金証書、年金振込通知書の写し又は、年金支払通知書 
     2.同意書(年金事務所等への障害等級等の照会のため)
  • はんこ
  • 写真:上半身正面向きのもの。(たて4cm×よこ3cm)
    ※帽子、色めがね、マスクなど、顔の判別が困難なものは使用できません。

京都府精神保健福祉総合センターが審査を行い、手帳の交付の可否について決定します。
手帳の交付等について、電話で連絡いたします。

手帳の更新および変更の手続き

手帳の更新

手帳の有効期間の更新を希望される場合には、更新の手続きが必要です。
更新に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。
有効期限の3カ月前から手続きができます。手帳の有効期限後の申請は、新規申請扱いとなります。
期限が近づいてもお知らせの通知は差し上げませんので、気を付けてください。

変更の手続き

障がいの状況が変わったと思われるときは、再交付の申請ができます。
住所や氏名が変わったときは届け出が必要です。
(長岡京市外へ転出される場合は、新しい居住地の市区役所等の担当課で手続きをしてください。)

障害者手帳をお持ちの人は

障害者手帳をお持ちの人には、様々な支援がおこなわれています。

  1. 税制上の優遇措置が受けられます。
  2. 自立支援医療(精神通院医療)の公費負担申請の手続きが簡単になります。
  3. 生活保護費を受給している人には、障害者加算があります。