療育手帳
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療育手帳とは
療育手帳は、知的障がいのある人が各種の支援・指導・相談等の福祉サービスを利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。本人又は、保護者が希望すれば申請できます。
知的障がいがあるかどうかについては、京都府家庭支援総合センターで判定します。認定の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に分けられます。
療育手帳を持つには
申請手続きの窓口は、障がい福祉課です。
- 窓口で申請します。
(必要なもの)
1.療育手帳交付申請書(窓口にあります)
2.写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
3.はんこ
4.生育歴
5.調査票
判定日と時間について、電話で連絡をいたします。 - 判定日に判定機関(京都府家庭支援総合センター)へ本人と保護者で出向き、判定を受けます。
- 本人の障がい程度により、出張判定や進路相談・指導等の判定を利用する書類判定が行われることもあります。
- 手帳の交付決定を電話で連絡いたします。
- 窓口で手帳を受け取ります。
再判定の手続き
手帳に次回判定年月の記載がされている人は、後日再判定が必要です。期日が近づいたら、障がい福祉課で再判定申請をしてください。期限が近づいてもお知らせの通知等は差し上げませんので、気を付けてください。
※再判定不要と記載されている手帳を持つ人は、再判定の必要はありません。
注意
- 住所・氏名が変わったときは届け出が必要です。
(長岡京市外へ引っ越しされるときは、新しい福祉事務所で手続きしてください。) - 生育歴は一度提出いただくと2回目以降は必要ありません。
- 手帳は他人に譲渡・貸与できません。
判定機関
療育手帳の判定を行うところです。
平成22年4月に開設されました。知的障がい者やそのご家族への様々な支援についての相談等を実施しています。
京都府家庭支援総合センター
〒605-0862
京都市東山区清水4-185-1
電話075-531-9600
- 詳しくは「障がい児・者の相談窓口」へ