身体障害者手帳
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身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がい(身体障害者障害程度等級表に掲げる障がい)のある人が各種の援助を利用しやすくするためのものです。手帳を持つことで不都合が生じることはありません。
本人(15歳未満の児童の場合は保護者)が希望すれば申請できます。
身体の状態が等級表に当てはまるかどうかは、指定医と京都府が2回にわたり審査します。
指定医が診断書に記載した等級と、京都府が最終的に決定する等級は異なることがあります。
京都府での審査が必要なため、窓口での申請から交付まで平均で1~2ヶ月かかります。
身体障害者手帳を持つには
申請手続きの窓口は、障がい福祉課です。
- 「身体障害者診断書・意見書」をお渡しします。
・診断書は都道府県知事の指定する医師のみが記入できます。
・指定医については、市役所の窓口や病院で確認してください。 - 指定医の診断を受けます。
等級に当てはまると診断されたら - 窓口で申請します。
- 必要な(添付)書類など
1.身体障害者手帳交付申請書
2.身体障害者診断書・意見書
3.写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
4.承諾書
5.はんこ
京都府が審査を行い、手帳の交付の可否が決定され、申請者宅へ手帳交付決定等の通知が送付されます。 - 窓口で手帳を受け取ります。
注意
- 承諾書の提出
手帳の申請や、各種のサービスの申請・利用時に障がい児・者の住民票等の世帯の状況や、自己負担額等の算定に必要な市民税等に関する調査を市がおこなう為に提出いただきます。 - 手帳は他人に譲渡・貸与はできません。
- 住所・氏名が変わったときは届け出が必要です。
- 身体の状況が変わったときは再交付の申請ができます。
診断書料の助成
身体障害者手帳申請のために支払った診断書料は、市町村民税非課税世帯の人を対象に2,000円まで実費分を助成できます。(消費税は含みません)
申請に必要なもの
- 診断書料領収書
- 振込先のわかるもの
- はんこ