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不在者投票

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指定病院等での不在者投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている人は、その施設で不在者投票をすることができます。

あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申請をすることにより、選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までに、施設長の管理のもとで投票することができます。

選挙人名簿に登録されていれば、区域外の病院・老人ホームなどに入院・入所されている場合も、投票できます。

不在者投票施設の指定を受けているかどうかについては、直接、施設にご確認ください。

長岡京市以外での不在者投票

選挙期間中に、出張などで投票所に来られない人は、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。

また、最近引っ越しをした人で前住所地から選挙の案内が届いた人も、不在者投票をできる場合があります。

あらかじめ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書兼宣誓書」により、投票用紙等を請求してください。

後日、選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒を郵送しますので、これらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票してください。

不在者投票ができる期間は、選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間内です。

往復の郵送に時間がかかりますので、お早めに請求してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請による請求をできる場合があります。

マイナポータル(別ウインドウで開く)より請求先の市町村でオンライン申請をできるかご確認ください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている人で、手帳等の記載が下表に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。

また、下表にあてはまらない場合でも、都道府県知事等により下表の程度に該当することについて、書面で証明された人も制度を利用できる場合があります。

手帳等の記載からは該当するか明らかでない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

制度を利用するには、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける必要がありますので、選挙管理委員会へ申請してください。

身体障害者手帳
障害の種類等級等
両下肢、体幹又は移動機能の障害1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害1級又は3級
免疫又は肝臓の機能障害1級から3級まで
戦傷病者手帳
障害の種類等級等
両下肢又は体幹の障害特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証
区分要介護状態区分
介護保険被保険者証介護5

郵便等投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票をする人で、自分で書くことができない人(下記に該当する人)は、代理記載の制度があります。

  1. 身体障害者手帳で上肢または視覚の障害が1級の人
  2. 戦傷病者手帳で上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症の人

この制度を利用するには、あらかじめ制度利用申請と代理記載人の届出が必要です。選挙管理委員会に申請してください。

お問い合わせ

長岡京市選挙管理委員会 選挙管理委員会

電話: 075-951-2121

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!