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まちづくり協議手続き案内

  • ID:792
【重要】まちづくり条例施行規則の一部改正を行いました
令和6年8月30日より公布・施行しました。
主な改正内容は、下記(改正内容)をご確認ください。

まちづくり条例施行規則改正内容

長岡京市まちづくり協議とは

長岡京市街並み

長岡京市まちづくり条例第1条に掲げる目的を達成するために、同条例第21条及び同条例施行規則第10条にもとづき土地利用についての事前協議を行う手続きです。

1.開発面積300平方メートル以上又は2戸以上の開発事業

まちづくり条例施行規則第10条第1項の規定により、まちづくり協議(第1号様式、第2号様式)の手続きが必要です。

提出書類

  • まちづくり協議申出書(第1号様式、第2号様式)
  • 登記事項証明書(正本に最新の登記事項証明書を添付して下さい。コピーでも可。)
  • 公図
  • 付近見取図
  • 求積図
  • 造成計画平面図、造成計画断面図(造成されない場合は不要)
  • 土地利用計画平面図
  • 給排水施設平面図(上下水道の工事がない場合は不要)
  • 建築計画図(配置図、各階平面図、2面以上の立面図)(戸建住宅の場合は不要)
  • 表示板を掲出した現況写真(まちづくり条例第23条の規定に該当する場合)
  • 委任状(署名又は記名押印)
  • その他必要と認められる書類

提出部数

正本1部、副本14部(コピー可)

※予定建築物によっては、副本の部数が増加する場合があります。

提出期限

毎週月曜日(月曜日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

標準協議期間

おおむね2ヵ月程度

協議の完了

まちづくり協議が完了した時点で「協議済証」を発行します。

(公園・緑地費負担金が発生する場合は、負担金に係る覚書及び納付書を添付します。)

手続きの流れ

下図まちづくり協議フロー図参照
500平方メートルを超えて都市計画法第29条の開発許可を必要とする開発事業についても、手続きが必要です。

建築確認申請等を行う場合

必要書類

  • まちづくり協議申出書(第3号様式)
  • 建築確認申請書  市協議用 1部
    申請書(第1~6面),意匠図(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図)
  • 委任状 (署名又は記名押印)
  • 協議済証  まちづくり協議(第1・2号様式)完了後の建築確認事前協議の場合
  • 開発許可に関する許可書又は検査済証の写し   都市計画法第29条開発許可案件の場合
  • 登記事項証明書   敷地が75㎡(一低層は敷地の最低限度)未満の場合 (敷地が条例制定(一低層:H8.5.24~、その他:H8.10.1~)以前に分筆されていることを明らかにできる書類)
  • その他必要と認められる書類

※誓約書(公共下水)は、令和5年5月1日より手続きが不要となりました。

標準協議期間

7~10日

協議の完了

建築確認事前調査書を交付します。

建築主事(京都府乙訓土木事務所)又は民間の指定確認検査機構に申請する際に必要となります。

手続きの流れ

下図まちづくり協議フロー図参照。
景観に関する届出が必要です。

長岡京市まちづくり条例に関するQ&A

 本市では開発事業内容に応じ、事業者が周辺住民等に対し説明会や個別説明などを実施して、紛争が生じることがないよう、建築計画等について周知を図ることになっています。

 そこで開発事業に関する計画周知について、よく寄せられる質問とその回答を事業者の皆様向け市民の皆様向けとして長岡京市まちづくり条例に関するQ&Aにまとめました。


まちづくり協議フロー図

まちづくり協議のフロー図

申請書類様式一覧

申請書類様式については、まちづくり協議に関する様式をご覧ください。(都市計画法第32条、帰属・寄付関係書類についても、当該リンク先にて確認できます。)

まちづくり条例及び同条例施行規則について

まちづくり条例及び同条例施行規則の本文については、下記からご覧いただけます。

まちづくり条例及び同条例施行規則

参考資料

まちづくり条例及び同条例施行規則の概要等については、下記からご覧いただけます。

まちづくり条例及び同条例施行規則(抜粋版)

まちづくり協議に関する事務取扱要領