まちづくり協議手続き案内
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令和6年8月30日より公布・施行しました。
主な改正内容は、下記(改正内容)をご確認ください。
まちづくり条例施行規則改正内容
長岡京市まちづくり協議とは
長岡京市まちづくり条例第1条に掲げる目的を達成するために、同条例第21条及び同条例施行規則第10条にもとづき土地利用についての事前協議を行う手続きです。
1.開発面積300平方メートル以上又は2戸以上の開発事業
まちづくり条例施行規則第10条第1項の規定により、まちづくり協議(第1号様式、第2号様式)の手続きが必要です。
提出書類
- まちづくり協議申出書(第1号様式、第2号様式)
- 登記事項証明書(正本に最新の登記事項証明書を添付して下さい。コピーでも可。)
- 公図
- 付近見取図
- 求積図
- 造成計画平面図、造成計画断面図(造成されない場合は不要)
- 土地利用計画平面図
- 給排水施設平面図(上下水道の工事がない場合は不要)
- 建築計画図(配置図、各階平面図、2面以上の立面図)(戸建住宅の場合は不要)
- 表示板を掲出した現況写真(まちづくり条例第23条の規定に該当する場合)
- 委任状(署名又は記名押印)
- その他必要と認められる書類
提出部数
正本1部、副本14部(コピー可)
※予定建築物によっては、副本の部数が増加する場合があります。
提出期限
毎週月曜日(月曜日が閉庁日の場合は、翌開庁日)
標準協議期間
おおむね2ヵ月程度
協議の完了
まちづくり協議が完了した時点で「協議済証」を発行します。
(公園・緑地費負担金が発生する場合は、負担金に係る覚書及び納付書を添付します。)
手続きの流れ
下図まちづくり協議フロー図参照
500平方メートルを超えて都市計画法第29条の開発許可を必要とする開発事業についても、手続きが必要です。
建築確認申請等を行う場合
必要書類
- まちづくり協議申出書(第3号様式)
- 建築確認申請書 市協議用 1部
申請書(第1~6面),意匠図(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積図) - 委任状 (署名又は記名押印)
- 協議済証 まちづくり協議(第1・2号様式)完了後の建築確認事前協議の場合
- 開発許可に関する許可書又は検査済証の写し 都市計画法第29条開発許可案件の場合
- 登記事項証明書 敷地が75㎡(一低層は敷地の最低限度)未満の場合 (敷地が条例制定(一低層:H8.5.24~、その他:H8.10.1~)以前に分筆されていることを明らかにできる書類)
- その他必要と認められる書類
※誓約書(公共下水)は、令和5年5月1日より手続きが不要となりました。
標準協議期間
7~10日
協議の完了
建築確認事前調査書を交付します。
建築主事(京都府乙訓土木事務所)又は民間の指定確認検査機構に申請する際に必要となります。
手続きの流れ
下図まちづくり協議フロー図参照。
景観に関する届出が必要です。
長岡京市まちづくり条例に関するQ&A
本市では開発事業内容に応じ、事業者が周辺住民等に対し説明会や個別説明などを実施して、紛争が生じることがないよう、建築計画等について周知を図ることになっています。
そこで開発事業に関する計画周知について、よく寄せられる質問とその回答を事業者の皆様向け・市民の皆様向けとして長岡京市まちづくり条例に関するQ&Aにまとめました。
まちづくり協議フロー図
申請書類様式一覧
申請書類様式については、まちづくり協議に関する様式をご覧ください。(都市計画法第32条、帰属・寄付関係書類についても、当該リンク先にて確認できます。)
まちづくり条例及び同条例施行規則について
まちづくり条例及び同条例施行規則の本文については、下記からご覧いただけます。
まちづくり条例及び同条例施行規則
参考資料
まちづくり条例及び同条例施行規則の概要等については、下記からご覧いただけます。
まちづくり条例及び同条例施行規則(抜粋版)
まちづくり協議に関する事務取扱要領