土地取引の届出【公拡法・国土法】
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大規模な土地取引には、届出が必要です。
土地は、現在だけでなく、将来の人々にとっても限られた貴重な資源です。一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や周辺の自然環境に影響を及ぼし、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適切に利用することが大切です。
これらのことから、一定面積以上の土地を取引される場合には、届出制度が設けられています。
(西山の写真)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく手続きについて
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一定面積以上の土地取引を行うときは、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに、市長への届出が必要です。
また、都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地を、市へ有償で譲渡することを希望される場合は、その旨を申し出ることができます。
国土利用計画法(国土法)に基づく手続きについて
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一定面積以上の土地取引を行った後、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届出が必要です。