景観法に基づく届出手続
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長岡京市では、みどり豊かな落ち着き感のあるまちなみを守り、育てるために、「長岡京市景観計画」の中で、建物などの色やデザインの基準(景観形成基準)を定めています。そして、この基準の内容が守られているかどうか確認するために、景観法にもとづく届出制度を設けています。よりよい景観を、行政、事業者、市民が一体となって共につくっていく制度ですので、ご理解ご協力お願いします。

届出対象行為の範囲とその区分
市内において建物を建築する場合など、建築確認申請を要するものすべてが、届出の対象となります。他にも、大規模な建物の色の塗り替えなども届出の対象になります。届出対象行為の範囲とその区分については、次の表で確認してください。(届出対象行為の区分によって、届出の種類が異なるので、事前に必ずご確認ください。)

1.大規模な行為

建築物/工作物
下記の大規模な行為(建築物/工作物)に該当するものは、長岡京市景観デザイン審査会の審議対象になります。審査会の詳しい手続については、都市計画課までお早めにお問い合わせください。
種類 | 対象となる規模 | 対象となる行為 |
---|---|---|
建築物 | 次のいずれかに該当する建築物(以下「大規模建築物」という。) (1)建築面積1,000平方メートルを超えるもの、又は高さ15メートルを超えるもの (2)(1)に該当する建築物のうち、外観の変更に係る部分が見付面積の2分の1を超えるもの | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
工作物
| 次のいずれかに該当する工作物(以下「大規模工作物」という。) (1)煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、その他類するもののうち、高さ15メートルを超えるもの(建築基準法施行令第138条第1項第1号~第4号に定めるもの) (2)擁壁の高さ5メートル以上および長さ10メートルを超えるもの(建築基準法施行令第138条第1項第5号に定めるもの) (3)観光用の乗用エレベーターなど昇降機、ウォーターシュート、コースター、観覧車、飛行塔など遊戯施設、製造施設、飼料などの貯蔵施設、汚物処理場、ごみ焼却場など処理施設、その他類するもののうち、高さ15メートルを超えまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築基準法施行令第138条第2項~第3項に定めるもの) (4)(1)、(2)、又は(3)に該当する工作物のうち、外観の変更に係る部分が見付面積の2分の1を超えるもの | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
(注)見付面積については、けた行方向または張間方向の鉛直投影面積をいいます。

その他
種類 | 対象となる規模および行為 |
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土地の形質の変更 | 敷地面積1,000平方メートル以上の土地の形質の変更 |
物件の堆積 | 敷地面積1,000平方メートル以上、又は高さ5メートルを超える土砂などの物件の堆積 |

2.大規模な行為以外の行為
種類 | 対象となる規模 | 対象となる行為 |
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建築物 | 大規模建築物に該当しない建築物 | 新築、増築、改築または移転(まちづくり協議(注)を要するもの) |
工作物 | 大規模工作物に該当しない工作物 | 新設、増築、改築または移転(まちづくり協議(注)を要するもの) |
(注)長岡京市まちづくり条例第21条の規定による協議のことをいいます。

届出の手続の流れ
長岡京市まちづくり条例に基づくまちづくり協議と並行して行います。


届出に必要な書類
届出対象行為の区分によって提出書類が異なります。

景観区域・軸と景観重点地区
地域の景観特性などを踏まえ、4つの区域と3つの軸、さらに景観重点地区に区分しました。下記の区域図の色分けのように区域や軸によって景観形成基準が異なります。
景観区域・軸と景観重点地区
景観区域図(2.38MB)
縮尺2千5百分の1の区域図は、市役所東棟2階の都市計画課で閲覧可能です。こちらのデータで区域図をご覧いただけますが、あくまでも参考としてご覧いただくためのものであり、景観計画の内容を証明するものではありません。不動産取引や各種許可申請などの際には、必ず都市計画課の窓口でご確認願います。

景観形成基準
計画を行う際は、「長岡京市景観計画」で定める景観形成基準に沿ったものにしていただく必要がありますので、事前に必ず基準の内容をご確認ください。
景観形成基準【景観重点地区】
景観形成基準【西山・山麓景観区域/市街地景観区域/住工景観区域/工業景観区域/河川軸/沿道軸1,2/旧街道軸】

長岡京市景観条例・規則
施行日:平成21年7月1日