地区計画
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地区計画とは
地区計画とは、同じ特性をもった地区(一定のまとまりのある街区や地区)において、特性に応じた良好なまちづくりを目指し、土地の所有者などと市がいっしょになって、建築物の用途や高さ、形態、意匠などに関する制限をきめ細かく定めるための都市計画法の制度です。
本市では現在次の7つの地区で地区計画が定められています。
地区計画一覧
地区名 | 地区面積(ヘクタール) | 決定年月日 |
---|---|---|
光風台地区 | 3.7 | 昭和63年8月8日 |
開田1丁目地区 | 7.3 | 平成8年5月24日 |
天神2丁目地区 | 2.6 | 平成8年5月24日 |
東神足地区 | 4.5 | 平成13年2月26日 |
下海印寺地区 | 1.4 | 平成20年4月16日 |
西山天王山駅地区 | 7.5 | 平成30年3月30日 |
井ノ内朝日寺地区 | 2.9 | 令和3年12月1日 |
地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内で、以下に掲げる行為を行おうとする場合には、行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所、設計・施行方法を市長に届け出なければなりません。(都市計画法第58条の2)
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出書の様式
市のホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。