高度利用地区
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高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置を定めた地区のことです。
長岡京市ではJR長岡京駅西口再開発に伴い、平成9年に高度利用地区を定めました。
高度利用地区の制限内容
種類 | 面積 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 壁面の位置 | 備考 |
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高度利用地区 | 約2.3 | 10分の50以下 | 10分の20以上 | 10分の7以下 | 200平方メートル以上 | 4メートル、 2メートル | 計画図A区域 |
高度利用地区 | 約0.7 | 10分の20以下 | 10分の10以上 | 10分の8以下 | 200平方メートル以上 | なし | 計画図B区域 |
上の図はホームページ用に作成した参考図であり、都市計画の内容を証明するものではありません。
また、壁面の位置の制限については、お手数ですが都市計画課の窓口でご確認ください。
制限の緩和措置
- 建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を、同項各号のいずれにも該当する建築物または同条第4項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とします。