生産緑地買取り制度
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生産緑地買取り制度とは、生産緑地地区指定後30年を経過したとき、または農業の主たる従事者(注1)が死亡、もしくは農業に従事することが不可能な状態(注2)になったときに、市長に対して生産緑地を時価(注3)で買取るよう申出ることができるという制度です。
(注1)
主たる従事者とは、中心になって農業に従事している者をいいます。また、中心に農業をしているもの以外で、1年間に一定割合以上(中心者が65歳以上の場合は1年間に中心者の従事日数の7割以上、中心者が65歳未満の場合は1年間に中心者の従事日数の8割以上)従事している者も含まれます。なお、従事日数の認定は農業委員会によるものとします。
(注2)
農業に従事することが不可能な状態とは、両眼の失明、精神の著しい障がい等、身体的に農業が不可能になったとき及び主たる従事者が老人ホームに入所したときや、高齢になり、運動能力が著しく低下したときです。
(注3)
時価とは、不動産鑑定士、官公署等の公正な鑑定評価を経た近傍農地の取引価格や公示価格を考慮して算定する価格です。

買取り手続き
買取りの申出を行うと、1ヶ月以内で買取る、買取らないの旨が通知されます。
買取る場合の価格は時価を基本とし、協議の上決定します。
買取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行います。その結果、3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地内の行為制限は解除になります。


申出に必要な書類
下記の買取申出申請書類一覧表を参考に、正副2部提出してください。
所有者が同一の場合は、一枚の申出書にまとめることが可能です。
令和5年4月より申出理由に関わらず、生産緑地の一部分の申出をしていただくことができるようになりました。分筆し、生産緑地として残す部分、申出をする部分の地番、地積を明確にした上で申出を行ってください。
1.買取申出申請書類一覧表
申出書の様式について
申出書の様式およびそれぞれの事由により必要な書類(参考様式)は、市ホームページの申請書ダウンロードコーナーの「都市計画課に係る申請書類様式一覧」からダウンロード可能です。
※その他、必要に応じて書類を添付していただくことがあります。