光風台地区
- ID:1640
名称 | 光風台地区計画 |
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位置 | 長岡京市光風台地内 |
面積 | 約3.7ヘクタール |
地区計画の目標 | 本区域は、阪急京都線長岡天神駅より、北西に約1.4キロメートルの位置にあり、現在、民間により住宅地開発が進められている。この開発地において、住宅の建築が開始されるにあたり、事前に建築物の用途等の制限を定め、良好な市街地の形成を誘導する。 |
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土地利用の方針 | 区域全体として、低層住宅地にふさわしい土地利用を行い、良好な住宅地として整備・保全を図る。 |
建築物等の整備方針 | 建築物の用途の制限、建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限について規制を加えるとともに、建物の意匠等は周囲との調和を図ることにより、低層住宅地として美しく整い、しかも、日照、通風、防災上良好な住環境の向上を図るものとする。 |
地区整備計画
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 |
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建築物の延べ面積の敷地積に対する割合の最高限度 | 10分の6 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 10分の4 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 180平方メートル |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または敷地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じたものに、5mを加えたもの以下とし、かつ、建築物の高さの最高限度は9m、軒の高さの最高限度は7mとする。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線(道路側を除く)までの距離は1.0メートル以上とする。 |
建築物の形態又は意匠の制限 | 道路に面した擁壁の天端の外端から外側へ工作物等(屋根、門、ひさしは除く)をはみ出して設けてはならない。 |
かき又はさくの構造の制限 | 道路に面する側のかき、さく又はへいの構造は次の各号の一に掲げるものとし、美観や緑化の妨げとならないものとする。ただし、門の袖(左右それぞれの道路に面する側の袖の長さが2メートル以下のものに限る)については、この限りではない。 |
地区計画図
光風台地区計画図