東神足地区
- ID:1653
名称 | 東神足地区再開発地区計画 |
---|---|
位置 | 長岡京市東神足1丁目及び神足1丁目地内 |
面積 | 約4.5ヘクタール |
再開発地区計画の目標 | 本計画地区は、京都半環状都市ゾーン整備構想の京都市南部と連なる都市ゾーン形成の一翼を担うとともに、長岡京市新総合計画においても、東の玄関口に相応しい拠点形成を図るべき地区として位置付け、東西幹線道路網の強化として進められている第二外環状道路整備や予定される向島神足線の都市計画決定などとの連動のもと、南部都市ゾーンにおける先端産業の振興拠点として、業務・研究開発を主とした機能集積を図り、新たな都心形成を実現するものである。 また、長岡京駅西口地区市街地再開発事業との連携を確保しつつ、本地区における民間の土地利用転換を促進し、土地の高度利用と都市機能の充実とを一体的に整備誘導することとし、以下の方針に沿って、民間による開発を適正かつ計画的に誘導することにより、健全な市街地の形成を図るとともに、周辺居住環境にも配慮した魅力ある都市空間の確保を実現する。 1.先端技術機能と連携した研究・開発機能の導入 2.業務、サービス機能の集積 3.都市形成を支える都市基盤の充実と交通結節機能の強化 4.高度な土地利用の実現と快適な都市空間の創出 |
---|---|
土地利用に関する方針 | 本地区を都会的で魅力ある産業振興拠点として形成するため、その機能配置を以下のとおり定め、土地の高度利用化と一体的に都市空間の確保を行う。また各ブロック間及び周囲の土地利用との調和に努めるため、緩衝帯としての緑地やオープンスペース等を配置し、快適な都市環境の創出を図るものとする。 1.業務・研究開発機能ゾーン【A地区】 業務・研究開発等の施設配置を行う。 2.駐輪施設機能ゾーン【B地区】 駐輪場施設の配置を行う。 3.業務・研究開発及びアミューズメント機能ゾーン【C地区】 業務・研究開発施設を主とした複合施設の配置を行う。 |
その他当該区域の整備及び開発に関する方針 | 公共施設等の整備の方針を以下のように定める。 1.東西方向の幹線道路への結節道路として、駅前広場から北方向に地区幹線道路を整備する。 2.各ブロックの開発に併せて、その周囲の既設道路は、幹線道路及び地区幹線道路へのアプローチとして再編整備する。 建築物の整備方針を以下のように定める。 1.西口地区との総合的な拠点化を目指し、敷地の高度利用と魅力ある建築空間の創出を図る。 2.道路と一体となった歩行者空間や緑化スペース等を確保するため、建築物の壁面位置の制限を行う。 3.敷地に隣接する住宅地の環境に配慮し、境界部分には緩衝帯としての充分な緑地を確保し、相隣環境の調和に努める。 |
主要な公共施設等の配置及び規模 | 地区幹線道路(幅員12メートル、延長135メートル)(配置は計画図表示のとおり) |
再開発地区整備計画
地区施設の配置及び規模 | なし | |
---|---|---|
地区の名称 | 業務・研究開発A地区 | 駐輪施設地区B地区 |
地区の面積 | 約1.2ヘクタール | 約0.2ヘクタール |
業務・研究開発A地区 | 駐輪施設地区B地区 | |
---|---|---|
建築物等の 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1.事務所 2.研究施設 3.前各号に付属する宿泊施設、社員寮、社宅、研修所等福利厚生施設 4.店舗(床面積500平方メートル以内) 5.工場、倉庫等(建築基準法別表第2(る)項を除く) 6.前各号の建築物に付属するもの | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1.駐輪場の用途に供する建築物 2.前号の建築物に付属するもの |
建築物の 延べ面積の 敷地面積に 対する割合の 最高限度 | 10分の40 | 10分の30 |
建築物の 建築面積の 敷地面積に 対する割合の 最高限度 | 10分の5 | 10分の6 |
建築物の 敷地面積の 最低限度 | 2,000平方メートル | 1,000平方メートル |
壁面の 位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に表示する境界線を越えて建築してはならない。 | |
建築物の高さの 最高限度 | 100メートル | 20メートル |
建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、原色は避け、周辺環境に配慮した落ち着きのある色調にするものとする。 | |
かき又はさくの構造の制限 | 建築物に付属する門、又はへいの内、道路に面するものの構造は、玄関塀、門塀、門柱等に必要なコンクリート、ブロック等の構造の箇所を除き、透視可能なフェンス、鉄さく又は生け垣等によるものとする。 |
業務・研究開発A地区 | 駐輪施設地区B地区 | |
---|---|---|
現存する樹林地、草地等で良好な居住環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 | なし | なし |
地区計画図
東神足地区計画図