老人医療制度
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健康保険に加入している65歳から69歳の人で、世帯全員が所得税非課税である方を対象に、医療費の一部を助成します。

一部負担金の割合について
この制度を受けると、医療機関等で受診された際の一部負担金(医療費)が次の表の割合になります。
基準 | 負担割合 |
---|---|
1.世帯内の65歳以上一人ひとりの市・府民税課税標準額が1,450,000円未満 2.1以外でも、世帯内の65歳以上の総収入が、383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合) | 2割 |
3.1及び2に該当しない方 | 3割 |

高額療養費について
この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が次の表の額になります。
ひと月に支払った一部負担金の合計金額が、次の表の額を超えた場合は、払い戻しの申請をしてください。

1.世帯の人全員が住民税非課税の場合
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
---|---|---|
低所得者2 | 8000円 | 2万4600円 |
低所得者1 | 8000円 | 1万5000円 |
※医療機関等の窓口で「一部負担金限度額適用認定証」を提示すると、同一医療機関でのひと月の窓口支払い額があらかじめ自己負担限度額までとなります。認定証の交付を受けるには、別に申請が必要です。

2.1以外の方の場合

平成29年7月まで
外来(個人) | 入院+外来(世帯) | |
---|---|---|
2割負担の人 | 1万2000円 | 4万4400円 |
3割負担の人 | 4万4400円 | ※8万100円 ※※(多数回 4万4400円) |

平成29年8月から
外来(個人) | 入院+外来(世帯) | |
---|---|---|
2割負担の人 | 1万4000円 (年間上限 14万4000円) | 5万7600円 ※※(多数回 4万4400円) |
3割負担の人 | 5万7600円 | ※8万100円 ※※(多数回 4万4400円) |
※8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合はその超えた分の1%

平成30年8月から
外来(個人) | 入院+外来(世帯) |
---|---|
1万8000円 (年間上限 14万4000円) | 5万7600円 ※※(多数回 4万4400円) |
外来+入院(世帯) |
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年収約1,160万円以上の場合 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円) |
年収約770万~1,160万円の場合 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円) |
年収約370万~770万円の場合 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円) |
※※多数回とは、過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降のことをいいます。

制度の申請をするときは
助成を受けるには、申請が必要です。健康保険証、申請者の本人確認書類をお持ちください。
※別途、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
対象となる方には、認定決定月より適用の福祉医療費受給者証(以下、老人医療費受給者証)を交付します。
世帯の人全員が市民税非課税の場合は、あわせて一部負担金限度額適用認定証の交付も申請してください。
老人医療費受給者証交付申請書
福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定申請書

医療機関等で受診するとき(負担割合が2割の方のみ)
京都府内の医療機関等を受診するときは、健康保険証、老人医療費受給者証、一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)を医療機関等の窓口に提示してください。窓口で支払う一部負担金の割合が2割になります。
京都府外の医療機関等を受診するときは,老人医療費受給者証は使えません。いったん健康保険の一部負担金を支払い、市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
※助成の対象は保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは対象になりません。
※平成24年9月診療以降、訪問看護ステーションにかかる訪問看護療養費も対象になりました。

払い戻しの申請について

京都府外の医療機関で受診したとき
京都府外では老人医療費受給者証が使えません。いったん健康保険の一部負担金を支払い、市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。

限度額を超えて支払いをしたとき
自己負担限度額を超えて医療機関に支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。複数の医療機関を受診した場合は、すべて合算した額です。

健康保険証を持たずに医療機関で受診した時、コルセットなど装具を装着した時
先に加入している健康保険へ医療費の請求をしてください。その後、老人医療制度助成対象分について、払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
- 対象者の健康保険証
- 老人医療費受給者証
- 福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証
- 申請者の本人確認書類
- 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
- 老人医療費支給申請書
- 健康保険に療養費請求をしたときは、健康保険の支給決定通知書、装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書
※健康保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を請求してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付して、老人医療制度助成対象分の払い戻しの申請をしてください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
老人医療費支給申請書

証の有効期限
- 老人医療受給者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中から認定の場合は、認定月1日から7月31日までです。ただし、途中で70歳に達する場合は、70歳に達する月の末日で資格が終了(1日生まれの方は、前月末)します。
- 毎年7月に8月以降の資格を判断する更新手続きを行います。受給者証をお持ちの方は、原則届け出の必要はありません。ただし、一度対象外となられた方も、世帯や所得状況等の変化により、新たに対象となることがあります。ご確認の上、改めてご申請ください。

届け出が必要なとき
届け出がいるとき | 持ってくるもの |
---|---|
市外への転出、死亡、氏名変更、市内での転居、生活保護の開始、他の公費医療制度適用、後期高齢者医療適用 | 老人医療費受給者証、福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証、申請者の本人確認書類 |
老人医療費受給者証の破損、紛失 | 対象者の健康保険証、申請者の本人確認書類 |
健康保険証の変更 | 新しい健康保険証、老人医療費受給者証、福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証、申請者の本人確認書類 |
市外への転出、生活保護の開始、他の公費医療制度適用や後期高齢者医療適用の場合は、老人医療費受給者証が使用できなくなります。必ずご返却ください。
老人医療費受給資格変更・喪失届

こんなときはどうすれば?

受給者証を破損、紛失
対象者の健康保険証、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
医療受給者証等再交付申請書

代理人が来庁されるとき
手続きに必要なものに加えて、委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

郵送での受給者証発行申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費受給者証交付申請書
・福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定申請書
・対象者の健康保険証(コピー)
・同封書類確認書
※課税証明書の提出が必要になる場合があります。

郵送での医療費払い戻し申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費支給申請書
・同封書類確認書
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
※返却を希望される際は、その旨お書き添えください。当市支給済印を押印し、支給決定通知書に同封して返却いたします。
・対象者の健康保険証(コピー)
・老人医療費受給者証(コピー)
・福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証(コピー)
・振込先が確認できるもの、通帳等(コピー)
・健康保険からの医療費支給決定通知書(※高額療養費に該当する場合、又は補装具の申請の場合など。コピー)
・装具装着証明書(※補装具の申請の場合。コピー)
・医師の意見書(※補装具の申請の場合。コピー)
※一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を請求してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付の上、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しが出来るのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。

郵送での受給者証返納申請
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費受給資格変更・喪失届
・老人医療費受給者証
・福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証
・同封書類確認書