老人医療制度
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健康保険に加入している65歳から69歳の人で、世帯全員が所得税非課税である方を対象に、医療費の一部を助成します。
一部負担金の割合について
この制度を受けると、医療機関等で受診された際の一部負担金(医療費)が次の表の割合になります。
基準 | 負担割合 |
---|---|
世帯内の65歳以上の方、一人ひとりの市・府民税課税標準額が1,450,000円未満 | 2割 |
上記には該当しないが、世帯内の65歳以上の方全員の総収入が、383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合) | 2割 |
上記のどちらにも該当しない方 | 3割 |
高額療養費について
この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が次の表の額になります。
ひと月に支払った一部負担金の合計金額が、次の表の額を超えた場合は、払い戻しの申請をしてください。
1.世帯の人全員が住民税非課税の場合
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
---|---|---|
低所得者2※ | 8000円 | 2万4600円 |
低所得者1※ | 8000円 | 1万5000円 |
※低所得者1 それぞれの所得額が0円(公的年金の控除額は80万円で計算します。給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を引きます。)
※低所得者2 低所得1以外の方
※医療機関等の窓口で「一部負担金限度額適用認定証」を提示すると、同一医療機関でのひと月の窓口支払い額があらかじめ自己負担限度額までとなります。認定証の交付を受けるには、別に申請が必要です。
2.世帯の中に住民税を課税されている方がいる場合
外来(個人) | 入院+外来(世帯) |
---|---|
1万8000円 (年間上限 14万4000円) | 5万7600円 ※(多数回 4万4400円) |
外来+入院(世帯) |
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年収約1,160万円以上の場合 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※(多数回140,100円) |
年収約770万~1,160万円の場合 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※(多数回93,000円) |
年収約370万~770万円の場合 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※(多数回44,400円) |
※多数回とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降のことをいいます。
助成を受けるための手続き
助成を受けるには、申請が必要です。健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(※1)(※2)、申請者の本人確認書類(※3)をお持ちください。
別途、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
※1 いずれも、以下の記載があるもの
・対象者の氏名
・健康保険の記号、番号、(枝番)
・適用開始年月日(資格取得日)
・被保険者氏名
・保険者名(例:○○健康保険組合)
※2 健康保険証等の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。
※3 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用することができません。
対象となる方には、認定決定月から使える福祉医療費受給者証(以下、老人医療費受給者証)を交付します。
世帯の人全員が市民税非課税の場合は、あわせて一部負担金限度額適用認定証の交付も申請してください。
老人医療費受給者証交付申請書
福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定申請書
医療機関等を受診するとき(負担割合が2割の方のみ)
京都府内の医療機関等を受診するときは、健康保険証等、老人医療費受給者証、一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)を医療機関等の窓口に提示してください。窓口で支払う一部負担金の割合が2割になります。
京都府外の医療機関等を受診するときは,老人医療費受給者証は使えません。いったん健康保険の一部負担金を支払い、市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
※助成の対象は保険診療分のみです。保険外診療分や入院時の食事療養費などは対象になりません。
※老人医療制度の資格情報は、マイナンバーカードに登録されません。
マイナ保険証で医療機関を受診する際も、これまでどおり老人医療費受給者証と一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)を提示してください。
払い戻しの申請について
京都府外の医療機関を受診したとき
市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
限度額を超えて支払いをしたとき
暦月の1日から末日までに、自己負担限度額を超えた医療費を支払ったときは、市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
複数の医療機関を受診した場合は、すべて合算できます。
健康保険証等を持たずに医療機関を受診した時、コルセットなど装具を装着した時
先に加入している健康保険へ医療費の請求をしてください。
その後、老人医療制度助成対象分について、市役所医療年金課医療係へ払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書原本(受診日、受診者名、保険診療点数が記載され領収印のあるもの)
- 対象者の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(※)
(健康保険証等の代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。)
※ いずれも、以下の記載があるもの
・対象者の氏名
・健康保険の記号、番号、(枝番)
・適用開始年月日(資格取得日)
・被保険者氏名
・保険者名(例:○○健康保険組合) - 老人医療費受給者証
- 福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
- 申請者の本人確認書類(資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。)
- 振込先の金融機関の口座番号等が確認できるもの
- 老人医療費支給申請書
- 健康保険からの医療費支給決定通知書(※高額療養費に該当する場合、または治療用装具の申請の場合など)
- 装具装着証明書、医師の意見書、装具の領収書(※治療用装具の申請の場合)
※健康保険の一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を請求してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付して、老人医療制度助成対象分の払い戻しの申請をしてください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は2年以内に申請してください。
※払い戻しができるのは受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
※払い戻しの申請は郵送でも可能です。郵送での申請を希望する場合は、ページ下部の「払い戻しの申請を郵送でしたい」をご覧ください。
老人医療費支給申請書
証の有効期間
- 老人医療受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。年度途中から認定の場合は、認定月1日から7月31日までです。ただし、途中で70歳に達する場合は、70歳に達する月の末日で資格が終了(1日生まれの方は、前月末)します。
- 毎年7月に8月以降の資格を判断する更新手続きを行います。受給者証をお持ちの方は、原則届け出の必要はありません。ただし、一度対象外となられた方も、世帯や所得状況等の変化により、新たに対象となることがあります。ご確認の上、改めてご申請ください。
届出が必要です
届出が必要なとき | 持ってくるもの |
---|---|
市外への転出、死亡、氏名変更、市内での転居、生活保護の開始、他の公費医療制度適用、後期高齢者医療適用 | 老人医療費受給者証、福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)、申請者の本人確認書類(※1) |
老人医療費受給者証の破損、紛失 | 受給者の本人確認書類(※1)、申請者の本人確認書類(※1) |
健康保険の変更 | 新しい資格確認書または資格情報のお知らせ(※2)、老人医療費受給者証、福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)、申請者の本人確認書類(※1) |
※1 資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。
※2 資格確認書または資格情報のお知らせの代わりに、マイナンバーカードを持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を提示してください。
市外への転出、生活保護の開始、他の公費医療制度適用や後期高齢者医療適用の場合は、老人医療費受給者証が使用できなくなります。
必ずご返却ください。
老人医療費受給資格変更・喪失届
こんなときはどうすれば?
受給者証を破損、紛失
受給者の本人確認書類、申請者の本人確認書類を持って、医療年金課医療係へ申請してください。
※資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用することはできません。
医療受給者証等再交付申請書
代理人が来庁されるとき
手続きに必要なものに加えて、委任状、代理人の本人確認書類をお持ちください。
※資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。
助成を受けるための手続きを郵送でしたい
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費受給者証交付申請書
・福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定申請書
・対象者の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか(コピー)
・同封書類確認書
※課税証明書の提出が必要になる場合があります。
払い戻しの申請を郵送でしたい
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費支給申請書
・領収書、レシートの原本(いずれも受診日、受診者名、保険診療点数が記載され、領収印等があるもの)
※返却を希望される際は、その旨お書き添えください。当市支給済印を押印し、支給決定通知書に同封して返却いたします。
・健康保険からの医療費支給決定通知書(※高額療養費に該当する場合、または治療用装具の申請の場合など。コピー)
・装具装着証明書(※治療用装具の申請の場合。コピー可)
・医師の意見書(※治療用装具の申請の場合。コピー可)
・同封書類確認書
※一部負担金額が高額療養費に該当するときは、先に健康保険へ高額療養費を請求してください。その後、健康保険から交付される支給決定通知書等を添付の上、申請してください。
※払い戻しの申請期限は、受診した年月日から最大5年以内です。ただし、高額療養費や治療用装具の申請など、健康保険からの払い戻しがある場合は、2年以内に申請してください。
※払い戻しができるのは、受給資格のある期間に受診した医療費に限られます。
受給者証を郵送で返納したい
必要書類一式(下記)を、医療年金課医療係へお送りください。
到着を確認次第、持参した場合と同様に取り扱います。
・老人医療費受給資格変更・喪失届
・老人医療費受給者証
・福祉医療費(老)の一部負担金限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
・同封書類確認書