マイナンバーカードの保険証利用について
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従来の保険証は新規発行されなくなりました。
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなりました。
- 12月2日時点ですでに発行済みの後期高齢者医療被保険者証は、令和7年7月31日までは引き続き使用することが可能です。
詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ:
マイナンバーカードの保険証利用(別ウインドウで開く)をご覧ください。
マイナ保険証の利用が困難な場合について
マイナ保険証を持っていても、病気、障がいまたは要介護状態などの理由により、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請により、資格確認書を発行する予定です。
申請時期や申請方法については、決まり次第、市ホームページでご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用を登録されていない被保険者へは、令和7年7月頃に、8月1日から利用できる資格確認書を郵送します。(申請不要)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
利用登録の解除を希望される場合は、登録解除の申請ができます。
- 窓口で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、被保険者証または資格確認書を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 代理人が申請する場合は、登録解除を希望する被保険者の被保険者証または資格確認書と、代理人の本人確認書類の2点を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 郵送で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、被保険者証または資格確認書の写し(コピー)を添付のうえ、市役所医療年金課医療係宛てにご郵送ください。
- 代理人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、登録解除を希望する被保険者の被保険者証または資格確認書の写し(コピー)と、代理人の本人確認書類の写し(コピー)の2点を添付のうえ、ご郵送ください。
※令和7年7月31日までは、すでに交付された被保険者証もしくは資格確認書をお使いください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書