マイナンバーカードの保険証利用について
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従来の被保険者証は新規発行されなくなりました
- 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日から新規発行されなくなりました。
- 「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。
詳しくは
京都府後期高齢者医療広域連合ホームページマイナンバーカードの保険証利用(別ウインドウで開く)
厚生労働省ホームページマイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウインドウで開く)
をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
利用登録の解除を希望される場合は、登録解除の申請ができます。
- 窓口で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、資格確認書を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 代理人が申請する場合は、登録解除を希望する被保険者の資格確認書と、代理人の本人確認書類の2点を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 郵送で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、資格確認書の写し(コピー)を添付のうえ、市役所医療年金課医療係宛てにご郵送ください。
- 代理人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、登録解除を希望する被保険者の資格確認書の写し(コピー)と、代理人の本人確認書類の写し(コピー)の2点を添付のうえ、ご郵送ください。
<郵送先>〒617-8501 住所記載不要 長岡京市役所医療年金課医療係宛
※令和7年7月31日までは、すでに交付された被保険者証もしくは資格確認書をお使いください。

マイナ保険証の利用が困難な場合について
現在お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日となっていますが、今年度の更新時には、被保険者全員に「後期高齢者医療資格確認書」をお送りします。
病気、障がいまたは要介護状態などの理由により、マイナ保険証での受診が困難な方も、申請は不要です。

令和8年度以降のご案内
病気、障がいまたは要介護状態などの理由により、マイナ保険証での受診が困難な方は申請により、毎年7月頃に資格確認書を住所地または届出済みの送付先へ郵送します。現時点で申請しておくことも可能です。
※病気、障がいまたは要介護状態ではあるが、被保険者本人がマイナ保険証を管理し、問題なくマイナ保険証での受診ができる場合は申請できません。
- 窓口で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、資格確認書を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 代理人が申請する場合は、発行を希望する被保険者の資格確認書と、代理人の本人確認書類の2点を市役所医療年金課医療係(第1期新庁舎2階22番窓口)へご持参ください。
- 郵送で申請する場合:
- 本人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、資格確認書の写し(コピー)を添付のうえ、市役所医療年金課医療係宛てにご郵送ください。
- 代理人が申請する場合は、申請書(下記をダウンロード)に、発行を希望する被保険者の被保険者証または資格確認書の写し(コピー)と、代理人の本人確認書類の写し(コピー)の2点を添付のうえ、ご郵送ください。
<郵送先>〒617-8501 住所記載不要 長岡京市役所医療年金課医療係宛
※被保険者が入所(入院)する高齢者施設(病院)等の職員が代理人となる場合は、申請者欄に施設(病院)名、職員名、施設(病院)所在地をご記入いただき、代理人の本人確認書類に代わって、入所(入院)証明書または職員証を提示(添付)いただくこともできます。その場合も、発行を希望する被保険者の被保険者証または資格確認書はご提示(添付)ください。
資格確認書交付申請書
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書