国土利用計画法
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国土利用計画法(国土法)とは
土地は、私たちの生活や環境にとって限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地を取引したときの届出制度を設けています。この届出制度により、土地を利用する人びとに対して、土地取引という早期の段階から、計画に従った適切な土地利用をお願いすることで、快適な環境生活や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出制度には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、長岡京市は注視区域、監視区域を指定していないため、施行されているのは、「事後届出制」のみです。
届出は契約締結後2週間以内に
一定面積以上の土地を取引したときは、権利取得者(売買の場合は買主)が契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。届出の受付は、都市計画課で行います。市を経由して届出を受けた知事は内容を審査し、土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から3週間以内に利用目的の変更の助言、又は勧告をすることがあります。
届出が必要な取引形態
届出が必要になる取引形態は、以下のとおりです。
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
※これらの予約である場合も含みます。
届出が必要な土地の面積
届出が必要な面積は、以下のとおりです。(法第23条第2項第1項)
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
※一団の土地(買いの一団、売りの一団)
個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる一団の土地の取引は、届出が必要です。
なお、農道、水路及び国府市道、河川に分断されている土地でも、土地利用の上で一体と考えられるもの場合は届け出る必要があります。
しかし、一定面積以上の土地を分筆して譲渡し、それぞれの面積が一定面積以下になる土地の場合は、届け出る必要はありません。
届出には、次の書類を3部提出してください。
必要書類 | 内容 |
---|---|
土地売買等届出書 | ※2021年1月1日以降、押印は不要となりました。 |
契約書の写し | 両当事者、契約日、価格、面積などが明らかなもの |
明細図 | 縮尺5,000分の1以上の土地や付近の状況を明らかにした図面 |
土地の形状を明らかにした図面 | 公図、地籍測量図など |
その他 | 委任状など |
届出をしないと?
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第47条)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出が必要な場合があります
一定面積以上の土地を譲渡しようとするもの(売主)は、土地を譲渡する3週間前までに公拡法に基づく事前届出をする必要があります。国土法より先に提出していただくものになりますので、ご注意ください。
(例)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地の売買を行う場合
- 売主
契約締結予定日の3週間前までに「公拡法」の届出 - 買主
契約締結日から2週間以内に「国土法」の届出
詳しい内容は、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく手続きについて」をご覧ください。