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手当・助成・給付

  • ID:1740

特別障害者手当

対象者

20歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

受給資格がなくなる場合

  1. 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設などに入所されている方
  2. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方

所得の制限

障がい者本人、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が限度額を超える場合は、支給が停止されます。

手当額

月額2万7,980円

手当の支給時期

受給資格が認定されると、毎年2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの手当がまとめて支給されます。

手続きの方法

次の書類を添えて、窓口に提出して下さい。用紙は窓口にあります。

  1. 障がいの程度についての医師の診断書
  2. 認定請求書
  3. 所得状況届
  4. その他必要な書類



障害児福祉手当

対象者

20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。

受給資格がなくなる場合

  1. 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
  2. 児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方

所得の制限

障がい者本人、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が限度額を超える場合は、支給が停止されます。

手当額

月額1万5,220円

手当の支給時期

受給資格が認定されると、毎年2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの月の前月までの手当がまとめて支給されます。

手続きの方法

次の書類を添えて、窓口に提出して下さい。用紙は窓口にあります。

  1. 障がいの程度についての医師の診断書
  2. 認定請求書
  3. 所得状況届
  4. その他必要な書類



生活助成金

対象者

市民税非課税世帯で、上下水道料金又はし尿処理手数料の契約者が含まれる以下の1~5の者が属する世帯が対象です。

1.身体1・2級

2.療育A

3.身体3級かつ療育Bの重複

4.精神1・2級

5.母子・父子世帯

ただし、1から5に該当しても施設入所者、入院中の人、生活保護世帯は対象となりません

支給額

月額1,062円

手続きの方法

次の書類をもって、窓口で申請して下さい。用紙は窓口にあります。

  1. 交付申請書
  2. 振込先の確認できる通帳もしくはキャッシュカード
  3. 印鑑
  4. 契約者確認のための書類

※契約者確認のための書類について

上下水道の契約者の場合、1または2をお持ちください

1.上下水道使用量のお知らせ

2.領収書、引き落とし額が確認できる通帳の写し等(1がない場合)

マンション、アパート等の場合、当てはまるものをお持ちください

・光熱水費が家賃に含まれている:そのことが記載されていることが確認できる賃貸契約書等

・光熱水費が家賃に含まれない:水道料金・マンション名・請求者名等が記載された請求書等

・共同住宅で管理組合で一括支払いしている:管理組合からの「請求書・領収書」

決定時期・支給時期など

支給は年2回で4月~9月分を10月末、10月分~3月分を4月末に振り込みます。

7月申請者については、4月分まで遡及して支給対象とします。

8月以降の申請者は申請月分以降が支給対象となります。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部障がい福祉課障がい支援係

電話: 075-955-9710

ファクス: 075-952-0001

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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