市議会の権限と活動
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議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、地方自治法で多くの権限が与えられています。
議決権
市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。市議会として議決する主なものは次のとおりです。
- 条例を制定、改正、廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 市の税金、使用料、手数料などに関すること
- 1億5千万円以上の工事や物をつくる契約を締結すること
- 2千万円以上の財産の取得・処分等をすること
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員会委員などの選挙をします。
同意権
副市長、教育長、監査委員など、市の重要な地位につく人を市長が任命する場合、市議会の同意を必要とします。
監査請求権
監査委員に対し市の事務に関する監査を求め、報告を請求することができます。
調査権・検査権
市の仕事が適正に行われているかどうか、事務の内容を調査し、必要によっては関係人を呼んで調べたり、意見・説明を聞くことや記録の提出をもとめることができます。
請願受理権
市民から提出される請願(市への意見や要望。紹介議員が1名必要)を受理します。議会として採択、不採択の意思決定をします。
詳しくは請願・陳情のページへ。
意見書提出権
市の公益に関することについて議会の意思を意見書として国会または関係行政庁に提出することができます。
詳しくは意見書・決議・議員提出議案のページへ。
その他
地方自治法が定める上記の活動以外にも、決議(市議会の意思を対外的に表明するもの)を議決する、陳情(市に対する意見や要望)について所管の委員会で審査する、などがあります。
詳しくは意見書・決議・議員提出議案のページ、及び請願・陳情のページへ。