長岡京市議会議員の請負の状況の公表について
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長岡京市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正され、議員に係る請負に関する規制の緩和がなされ、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされました。(地方自治法第92条の2。令和5年3月1日施行)
こうしたことに伴い、長岡京市議会として、市議会議員の市に対する請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務執行の適正を図るため、「長岡京市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。(令和5年12月25日施行)
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたでも、議長に対し、報告などの閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況
該当する請負について各議員から報告がありましたら、こちらに掲載します。
令和5年度における請負状況
報告書の提出はありませんでした。