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第5回長岡京市障がい者基本条例(仮称)検討会議

  • ID:7022

日時

平成29年5月30日(火曜日)午後1時30分~午後3時30分

場所

長岡京市立図書館 3階 大会議室

出席委員

武田座長、岩﨑委員、奥田委員、石田委員、梅垣委員、山条委員、佐藤委員、能塚委員、三好委員、日野委員、西村委員、能勢委員、渡辺委員、高石委員、船倉委員、西小路委員、笹村委員、河合委員、前田委員、小西委員、清水委員

欠席委員

竹内委員、奥村委員、千丸委員

事務局

池田健康福祉部長、則武健康福祉部参事兼福祉政策室長、天寅福祉事務所長、神田障がい福祉課長、渡辺社会参加支援係長、山田障がい支援係長、杉本社会参加支援係主査、田中社会参加支援係主事、藤田福祉政策室主事、中田人権推進課総括主査

傍聴者

4名

配布資料

・資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の構成(案)

・資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の前文(案)について

・資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の条例(案)

・資料4 京都府条例の相談体制及び長岡京市の相談体制(案)

・資料5 長岡京市障がい者相談員の業務フロー(案)

・資料6 「市」・「障がい者相談員」・「精神障がい者連絡員(仮)」・「地域相談員」の業務(案)

資料1 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の構成(案)

資料2 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の前文(案)について

資料3 長岡京市障がい者基本条例(仮称)の条例(案)

資料4 京都府条例の相談体制及び長岡京市の相談体制(案)

資料5 長岡京市障がい者相談員の業務フロー(案)

資料6 「市」・「障がい者相談員」・「精神障がい者連絡員(仮)」・「地域相談員」の業務(案)

議事の内容

1.開会

 

2.議事

・事務局 

第1条から第8条まで説明

 

・座長

第1条から第8条までの説明に質問はあるか。

 

・委員

P4の合理的配慮について、「過重な負担のない範囲で必要かつ適当な程度で」という表現がある。この「適当な」という言葉には、適当に手を抜くというニュアンスが入ってしまうように思う。「適度な」という言葉でどうか。

 

・座長

 「適切な」という言葉がよいのでは。

・委員

「適切な」は後に「適切な合理的配慮」という言い回しで出てくるので、「適度な」という表現ではどうかと考えた。P.4に出てくる、市民及び事業者のところで、「市民」にするのか「市民等」にするのか、条文の中で「等」を入れる方が良いところと入れなくて良いところがある。ここは「等」があってもよいのではないかと思う。「等」のあるなしで迷うところがあった。また、市民と事業者の役割で、全体的に表現が難しく、障がい者が自ら発信することについて勇気づけられるような文章になって欲しい。それによって相互理解を図るとなると、障がいのある人が自ら発信しないと進まないということになってしまいかねないため、そうではなく、自らの発信で相互理解がより一層進むという文章がいいと思うので、ここはもう少し考えたい。

 

・座長

P.4の合理的配慮と、市民等の表記について。後の点は「市民」なのか、「市民等」なのか、事務局でチェックしてほしい。3つめの点、表現をどうするのかはあるが、ここに盛り込んだ趣旨を反映できるようなもの。整理すると、自ら発信することでより差別のない社会になっていくということ、発信することの励ましになる表現にしてほしいという趣旨であった。

私も大事だと思っていたところで、差別解消の取組として、合理的配慮をすることが重要な手法になってくるので、合理的配慮をすることが何なのか、時間を割いて意見を伺いたい。各委員から意見があれば。

 

・委員

「適当な」という言葉のニュアンスも少し引っ掛かる。社会的障壁の除去を求める意思表明があった場合について、法に忠実にしているが、意思表明ができない人の場合にどう助けるのか、意思表明のない場合にはどうするのかが気になる。もう一歩踏み込んだ形で、意思表明がなくても明らかにどうにかしないと無理な場面は改善していくということがあればよい。法に忠実になるよりも、どうすれば地域に理念が根付いていくのかを考えてほしい。

 

・座長

意思表明がなくても明らかというケースはどのような場面が想定されているのか。

 

・委員

障がい者のいない場面を考えて、もしここにいたらどうするのかという想定を、というあらゆる場面のシュミレーションを意識してほしい。私にとっては障がい者が目の前にいない状況というものが考えにくい。合理的配慮のない場に来にくい人がどうすれば来られるのかということを考えてほしい。

 

・座長

「ADA(障がいのあるアメリカ人法)」には、障がい者がいない場面でも合理的配慮を用意しておくというものが、書かれていたように思う。最終的に目指すのは、1人の障がい者がいようがいまいが、もしいた時に困らない街を作ろうということかもしれないが、合理的配慮の提供とは全ての段差をなくする話ではなく、負担の大きくなりすぎない中で合理的配慮をどこまで実施するのかというところを検討する必要があると思う。

 

・委員

具体的な事例を話したい。知的障がいのある人で、市が実施する集団の乳がん検診に行きにくいという人がいる。受診の際に、どのような動きをすればよいか、流れが分からない。健常者は周りの様子を見れば状況を理解できて同じような動きができるが、知的障がい者にはそれが難しい。こういう人が行くので配慮が欲しいと事前に伝えておかないといけないのかと、ずっと疑問を持っている。

 

・座長

今の意見は、その場に行けば困っていることを意思表明できるが、行ったとしても困るのが分かりきっているために行くこと自体を躊躇してしまう場合を想定している。意思表明を前提にするとそういった方々を拾えないのではないかということであるが、その場に行って困らなくても、行くこと自体に困っていることが事前に分かる場合への配慮が、合理的配慮の対応の範囲に含まれてくるのかという論点であると思う。もともとの条約や法律では意思表明を必要としているという意見もあると思うが、どうか。

 

・委員

精神障がい者にとっても健康診断は大切なこと。一つの病気があれば次々と見つかってくる。健康診断については特に合理的配慮が提供されるべきだと思う。

 

・座長

「健康診断は行っても手順が分からず混乱してしまうので行きにくい」ということが当事者にあるということ。困りごとがある場合には、あらかじめ伝えて改善をお願いするという事前の対応を、合理的配慮の最初のきっかけ、スタートラインとすることがいいのかということ。

 

・委員

健康に関することはぜひ事前の対応についても合理的配慮に含めてほしい。

 

・委員

落としてほしくないこととして、4条の市の責務に、広範な当事者、近親者の意見を取り入れることを加えてほしい。4条の市の責務にある差別及び虐待をなくすための施策を総合的に実施するためには、丹念に、近親者、関係者、当事者の意見を拾い集める作業をしなければ改善されないと思う。もう一つ、情報についてはコミュニケーションに力点を置いて新たに盛り込まれているが、障がいのある人やその家族や支援者には情報弱者の面があるので、障がいに特化したサービスの他、一般的な暮らしや社会生活上のサービスについて、必要で有効な情報提供を行うことも加えてほしいと思う。この2点はどうしても条例に入れてほしいと思う。

 

・座長

本人だけでなく、本人の意思を代弁できる人も意思表明の主体として位置付けるということ。コミュニケーションの発信だけでなく、代理する人の発信も含めるのかということ。事務局でも検討してもらうことになるが、福祉サービスの第三者評価制度の評価項目の議論の中では、「本人(後見人含む)」という表記と「本人(家族)」という表記を使い分けている。家族に説明していれば本人にまで説明しなくてもいい、となりがちなことから、その取扱いでも良いものと駄目なものを分ける時に使い分けている。意思表明の主体をどう整理するのかということを事務局で整理して案を作って欲しいと思う。委員の意見にあった、過重な負担のない程度の範囲について、誰に負担のない範囲なのか。配慮する側の主観に左右されると、一応努力していますというものがOKになってしまう。

 

・座長

事務局から相互理解についての説明があった際に、委員の意見でもあった発信・受信の言葉の意図が分かるように条文に書くべきだと思った。

 

・委員

P.8の生活環境について。「市」が行うものが多い。事業者は交通の利用が円滑になるようにすることだけになっているが、普段買い物をするお店においても配慮を求めていることがヒアリングの中でいくつも出ているので、事業者にも合理的配慮を進めていくことをここに載せてほしいと思う。

 

・座長

市が直接することは義務だが、事業者は努めなければならないという努力義務となっている。事業者の立場でも色々と生活場面に関わることがあると思う。

 

・事務局

バリアフリー法などすでに法律上規定のあるものを市の範囲として書き込んでいる。事業所として努力していただける部分、普段の生活上のやり取りの中で市民に積極的に関わっていただけるように読み込めるような書き方になるよう整理をしたい。

 

・座長

事業所に市が働きかけるという書き方になっている。各委員から、条例の書きぶりについて、それぞれの分野に向けて伝えやすい書きぶりなど意見があれば教えてほしい。

 

・委員

条例に書かれているから実行するというよりは、障がい者に自発的に対応できる環境にいかにもっていくかということが大切だと思う。条例に書かれたからと言ってすぐに実行に移すのは実際には難しい。普段からの商売人同士の関わりの中で、雰囲気づくりをすることが大事と思う。文言を入れる方がいいとは思うが、入れてから次にどう持っていくのかというのが大事だと思うので、商売人でない方からこういうのをやって欲しいという意見をいただければ出来る範囲でやっていきたいと思う。どうすればよいのか皆さんの意見を聞かせてほしい。

 

・座長

「しなさい」ではなくて、「した方がいい」と皆が思う方向性になることがいいのではないかという意見だった。この運用だったらこの文言を加えておくのがよいというように、運用を後押しする書き方にするのもよいと思う。

 

・委員

P.8(3)の必要な療育の提供という条文は当たり前のことだと思うし、この文言では、具体的に何が期待できるのか伝わってこないと思った。教育の一つ目のマルで、もともと違うものが特別な枠の中で一緒になるという考えが私にはしっくりこない。「インクルーシブ」で「共生」が主流になりつつある中で、「交流」という言葉が書かれているが、もう少し時代の波に乗れないものかと感じた。育ち合いの中で、子どもの頃の体験が「共生」にとって必要な経験となり、教育のあらゆる場面で生の体験を通して子どもたちが「共生」を学んでいくことが保障されてほしい。文化スポーツに関しては、別府市条例の第16条が私の憧れである。どんどん指導者を育てていくのだ、ということが書かれている。そこまでいかなくても、文化・スポーツの機会や受け皿がもともと非常に少ないので、質・量ともに充実していくという姿勢を条文で示してほしい。

 

・座長

交流の話について、現状分かれている状況があって一緒にする機会を増やすというのを目標に置くのか、一緒が当たり前の姿とするのかで表現が変わってくる。「交流」という言葉はいまさらと感じる。

文化スポーツの話で、各分野を推進する人を養成していくことに踏み込んでいくという意見だった。委員からも主体的に取り組みたくなる企業が増えていくことが大切なのではという意見があったが、各分野で差別解消に積極的に取り組んでくれる企業をバックアップしていくような内容があってもいいのではないかと考えていた。教育や医療にも関わる内容であるが、他の委員の皆さんはどうか。

 

・委員

個人病院でも新しいところはバリアフリー対応しているが、古いところに作り直せというのは難しいところがある。ある程度の努力で取り組める目標を条文化してもらう方が医師会としても周知しやすいと考える。

 

・座長

市の方から医師会を通じてソースを提供していく。市の方から情報を提供する形がいい。

 

・委員

障がいのある子どもにとって非常に大事な部分。教育の最後の部分に「教育機関の連携を推進する」とあるが、これはとても難しいことと感じる。支援学校は府立であり、市立の小中学校からは口出しのできない部分はあるのではないか。支援学校の子どもも大事で、卒業した後に就職が難しいといった課題があると思う。支援学校の教員が子どもの特性を見極めて、その子の特性を伸ばし、その子にあった選択肢を用意することが必要だと思うが、ここに書かれている取り組みが本当に出来るのかが引っ掛かっている。

 

・委員

府立の特別支援教育を進めるにあたっては、特別支援教育推進事業によって、乙訓教育局と共に連携協議会を組織して進めている。これまでの議論でも、支援学校の子どもたちの様子が見えてこないという話があったので、ここに文言を入れていただいているのはありがたい。目に見える動きをしていくことが大事だと改めて感じた。市側で府の敷居の高さを感じていることも分かった。インクルーシブではないが、教育の中でも相互理解を目指しているため、「交流」という文言は、相互理解のための事業に対して教育ではよく使う表現で、正式には「交流及び共同学習」という学習指導要領にも記載されている言葉であり、「交流及び共同学習」を促進することで目指すところはインクルーシブ教育であると考えている。

 

・委員

支援学校と市立学校との連携については、意識的にやっていると捉えている。支援学校と地域の交流については「交流」という言葉が使いやすく、よく使用している。「障がいに対する理解教育」などと学校教育では使用している。どれもここに書かれている言葉は大事なものと改めて感じている。

 

・座長

支援学校の子どもたちの姿が見えてこないという声がある中、発信の役割が先生にはあるのではと感じていたところ。委員の意見にあったとおり、P.8(3)に書いてあることは当たり前のことで、個々の中でさらに合理的配慮の具体的内容について検討したいところである。次に、相談の体制について説明をお願いしたい。

 

・事務局

資料に沿って説明。

 

・座長

京都府に仕組みがあるので、これを突き詰めると、そちらを利用すればよいので市条例にはいらないという話になってしまう。まずは市として相談を受ける。二重構造は良くないので、府と連携していくという説明だった。何か意見はあるか。

 

・委員

長岡京市の身体知的障がい者相談員が昨年度に受けた相談件数を知りたい。

 

・事務局

平成28年度の下半期では全体で88件の相談があった。そのうち知的障害者相談員の受けた件数については全体の2割程度と捉えている。

 

・委員

乙訓手をつなぐ親の会の会員の中からも二市一町の相談員が委嘱されているため、その方を通して聞くと、相談件数が少ないとのことである。心配しているのは、もともと相談が少ないところに対して、果たしてどれだけの差別相談事例が相談されるのかということ。相談員の研修についても、相談を聞く技術にしてもかなりの技量が求められるのではないか。スーパーバイザーの存在もなく、この体制が責任ある相談体制として展開をしていけるのか気になるところである。誰が責任をもって対応してもらえるのか教えていただきたい。

 

・委員

精神障がいの相談員はまだ設置を検討しているところというお話だった。障害者総合支援法では三障がいは皆同じとされている。これまで市に対して精神障がいの相談員を設置してほしいと要望してきた経過もある。精神障がい者連絡員については、一日も早く設置してほしいと感じている。南丹市ではすでに取り組まれていて予算もついていると聞いている。

 

・事務局

委員のご指摘のとおり、障がい者相談員の存在が知られておらず、繋がりが見えにくいとの指摘がある。施行後、相談内容が広がっていくことが考えられる。精神障がい者連絡員は相談内容の困難さから相談員として一気に受け止めを求めるのは難しいと考えている。どこまでを担ってもらうのか、担当する部分の検討が必要。

 

・委員

市の障がい者相談員は、府の地域相談員も兼ねている。平成27年度の相談件数のうち、2件は長岡京市のもの。当然長岡京市にも報告を上げている。それぞれの相談内容について、市の案件か、府の案件か、という見極めが必要となるところである。相談件数が増えればよいが、まず件数が少ない。家に引きこもり不便さを感じている人の声が出てくればもっと件数は増えると思う。この相談体制案はよく出来ていると思う。市に相談されても内容によっては対応出来ないことがあったため、このように広域相談員に相談できる体制があれば、府へきちんと引き継ぐことが出来る。

 

・座長

5条の2で相談する人が自ら発信したくなるような雰囲気づくりをしていく必要があると思われる。

全体的な議論や各論について話をしてきた。前文について、意見交換をし、次回会議までに事務局が検討する際の材料を出したいと思う。案をご提出いただいた委員から自身の案の趣旨について説明を。

 

・委員

心に残るキーワードを条文に入れられればという思いがある。

 

・委員

府だけでなく、長岡京市で条例を作るのはなぜか。府の強みは広い範囲で重要な施策をしていることであり、それはそれで大事である。一方で、市の強みは、市民の生活の場に一番近いところで密着しているという点である。市が共生の場であり、そこで出てくる課題を市で一緒に考えるということを盛り込んでいければ、それに取り組んでいるのは一人ひとりの市民や事業者であるということをどこかに入れられないかという思いを書きこんだ。

 

・委員

長岡京市らしさは前文には不要で、普遍的な理念を地域に根付かせることが必要だと思う。一番長岡京市らしく、というなら、地方選挙について条例で言及するべきである。市長選挙・市議会選挙こそ、長岡京市独自のものだから。市の広報において、知的障がい者にも有効なものを発信することについて、条例をもとに取り組んでほしい。自らは発信できない子どもたちについて前文で言及しておきたいという思いがあり、「自ら発信できない子どもたちは」という表現を加えてほしいと思っている。

 

・委員

精神障がいのある人は特に不安を抱える人が多いので、不安を解消し、手を差し伸べられる、引きこもりの人に手が届くような施策を実施してほしいと思う。

 

・座長

ここは大事なポイントではないかという気付きであったり、いいか悪いかは別に検討するとして、考えに入れてほしポイント、言葉などについては意見を出してほしい。

私から一つ、個別のものは条文に含むのが良く、普遍的なものは前文に書くのが良いという意見があった。条例における前文の位置づけとは一般的にはどのようなものか、ということを具体的に資料で例示してもらえると議論がしやすいと思うので、事務局には対応をお願いしたい。

条例の名称についてはどうか。

 

・事務局

「誰もが共に暮らすための」など長めの言葉になっていることが他市でも多いので、キーワードなどいろいろなご意見をいただきたい。

 

・委員

「ある人ない人」という表現だけにはしてほしくないとずっと考えていた。単純に人間を分けてしまうことが前提になっている。いろんな支援の仕方があれば差別という区別が無くなるかもしれない。形あるものではないので、障がい者を区別する言葉を条例には入れてほしくない。

「障害は、社会的障壁によって生じること」という意味にとらえるなら、障がいを漢字の表記にしても問題はないと考えている。私の考える名称は「真の共生社会を目指しつくるための長岡京市障害者基本条例」である。

 

・委員

P.10にある地域の協議体について、市の独自の体制になるものと思っていたがどうか。

 

・事務局

近隣自治体の状況を見ると、自立支援協議会に似た組織を新たに作ると、参加者の負担が増えることもあるので、障がい福祉部会に差別解消の取組に関する機能を持たせることが合理的であると考えている。これがふさわしいのかご意見をいただきたいところでもある。

 

・座長

次回また検討したい。

 

・事務局

本日は合理的配慮や社会的障壁の除去についてご意見をいただき、次回に向けて整理を進めていきたい。この条例が皆さんの活動の下敷きとなって、皆さんの活動を支える理念になるようなものとなっていくことが理想。引き続きご意見をいただきたい。次回は7月下旬を予定している。

 

・座長

本日の案件は以上で終了とする。

 

閉会

 

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