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マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しおよび住民票記載事項証明書について

  • ID:9193

マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しおよび住民票記載事項証明書について

平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され,マイナンバー入りの住民票の写しおよび住民票記載事項証明書(以下住民票等)の交付請求をすることができるようになりました。マイナンバー(個人番号)は、番号法で定められた目的に限り利用することができます。住民票等の提出先へマイナンバー入りの住民票等が必要かどうか、事前に確認をしてからお越しください。なお番号法に定められた目的以外の用途でマイナンバー入り住民票等を提出する場合、使用できない場合があります。


請求できる人

 ・本人または本人と同じ世帯の人 ※同一住所の方でも別世帯の方は、代理人としての請求になります。

 ・法定代理人 (15歳未満の方の法定代理人又は成年後見人等)

 ・任意代理人

請求に必要なもの

 1.申請書(窓口で請求する場合郵送で請求する場合

 2.本人確認書類

 3.法定代理人の場合:法定代理人であることを確認できる書類(例:親権者の場合は戸籍等、成年後見人の場合は成年後見登記の登記事項証明書等)

   任意代理人の場合:委任状(利用目的及びマイナンバー入り住民票等を希望する旨が記載されていること)

 4.必要通数分の手数料

 5.郵送料(代理人からの請求の場合)

注意事項

※通常の住民票等にはマイナンバーが記載されることはありませんので、マイナンバーが必要であることを請求時にお伝えください。

※代理人による請求については、マイナンバー入り住民票をその場で交付することはできません。請求者である本人の住民登録地宛に郵送させていただきます。郵送料をいただきますので、切手をお持ちいただくか郵送料を窓口でお支払いください。(15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からの請求につきましては、直接交付できます。)

※マイナンバー入り住民票等は電話予約による住民票等の交付サービスでは交付できません。

※マイナンバー入り住民票等はコンビニ交付でも取得できます。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部市民課戸籍窓口係

電話: 075-955-9683

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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