令和元年度 第1回 情報公開・個人情報保護審査会
- ID:9267

日時
令和元年10月7日(月曜日)午後6時20分から

場所
長岡京市役所 会議室2

出席者

委員
高橋明男会長
恩地紀代子委員
加福雅和委員

欠席者
岩佐嘉彦会長代理

事務局
対話推進部長 喜多利和
広報発信課長 八島杜申子
広報発信課情報公開・市民対話担当主幹 木下正広
情報公開・市民対話担当 上田敦子
情報公開・市民対話担当 内海智子

審議内容(以下、概略)
開会
1 案 件
(1)平成30年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況について(報告)
資料「平成30年度 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書」を使って報告
≪質疑・応答≫
【委員】
【事務局】
請求者から必要とする文書についての聞き取りをし、文書所管課を窓口に同席させて、より具体的な請求内容の特定を実施していく。公開(開示)までにかかる日数や手段(窓口・郵送)を説明する。
【委員】
請求理由を聞くことはあるのか。
【事務局】
公開(開示)請求はどのような理由であっても可能であるので、理由を聞かないことが多いとは思われる。しかし、請求人が必要とされている情報が何なのかを特定するために、聞き取りの中で理由や事情等をお聞きする場合はあるかもしれない。
【会長】
個人情報の件で、請求結果「不存在」という案件がある。本人が請求されたと想像されるが、例えば、同一世帯内の人物であれば、本人以外が家族の分を請求することは可能なのか。気になったのは、DVなどで別居している相手方の居住地を知るために住民票写しの請求された時に、「不存在」といった回答があれば、存在の有無が分かってしまう。「存否応答拒否」をすべき事例も出てくるのではないかと考える。これは、そういう案件ではなかったということでよいか。
【事務局】
この案件については、本人の請求であった。 「条例」「要綱」で代理人が請求する場合は、代理人を証する書類か本人の委任状が必要となる。
DVに関しては、本人以外に情報提供しないという形で対応している。
「存否応答の拒否」について、条例と要綱に規定を設けている。
【会長】
DVに関しては、特に注意して手続きを進めていただきたい。相手方が請求してきた場合、慎重に対応していただきたい。うっかり「不存在」という回答が問題を引き起こす場合もある。
(2)その他
長岡京市個人情報保護条例の一部改正について(報告)
個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が一部改正され、個人情報の定義の明確化等が行われたため、本条例の一部を、これらの法律に準じて改正したもの
閉 会