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国民年金保険料納め忘れありませんか?

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納め忘れありませんか

国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。国民年金の「老齢基礎年金」を受けるためには、保険料を納めた期間と免除した期間などを合わせて10年以上の期間が必要です。納め忘れがあると、老後の保障となる「老齢基礎年金」が減額されたり、場合によっては受けられなくなることがあります。また、万一の事故や病気のときの「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられなくなることがあります。

いつまでに納める?

毎月の保険料(令和6年度は16,980円)は翌月の末日までに納めますが、納め忘れてしまい2年経つと納めることができなくなります。また、一部免除が承認されている人は減額された保険料を納付しないと一部免除が無効(未納と同じ)となりますのでご注意ください。

納付が難しいときは?

納付が難しい人のためには申請者本人とその配偶者、世帯主の所得で審査する免除(全額・4分の3・半額・4分の1)制度があります。また、50歳未満の人には、申請者本人とその配偶者のみの所得で審査する「納付猶予制度」もあります。他にも、学生の方には「学生納付特例制度」や出産をされる人のために「産前産後期間の免除制度」もあります。詳しくは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のホームページ)(別ウインドウで開く)でご確認ください。

納付に困ったら未納のままにせず、まずはご相談ください。