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こんなときは国民年金の届け出を

  • ID:11283

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を納める制度です。

以下に該当したときはそれぞれ届け出が必要です。

届け出が必要なとき
届け出が必要なとき 

届け出の内容 

持参するもの 届け出先 

 会社員や公務員が退職したとき

 

第2号被保険者

⇒第1号被保険者

に変更する届

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・退職日の確認できる書類

(資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、辞令など)

医療年金課

国民年金係

 配偶者に扶養されていたが、

・配偶者が会社員や公務員を辞めたとき

・扶養からはずれたとき

・離婚したとき

・会社員や公務員である配偶者が65歳になったとき

第3号被保険者

⇒第1号被保険者

に変更する届

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・配偶者の退職日や扶養からはずれた日が確認できる書類

(資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、辞令など)

・離婚日のわかる書類(戸籍など)

 

医療年金課

国民年金係


以下のようなときは、市への届け出は必要ありません。

市への届け出が不要なとき
こんなとき 届け出の内容 

届け出先 

 

会社員・公務員になったとき

 

第2号被保険者として加入する届

勤務先

 

会社員・公務員である配偶者に扶養されるようになったとき

 

第3号被保険者として加入する届

配偶者の勤務先

 

退職し、翌日に再就職したとき

 

第2号被保険者として加入する届

新しい勤務先

 

配偶者に扶養されていたが、会社員・公務員になったとき

 

第2号被保険者として加入する届

勤務先

 

20歳になったとき(すでに会社員や公務員、配偶者の扶養に

入っている場合は除く)

国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構ホームページ)にて

年金制度や保険料の手続きについて動画によりご案内しています。

 

 

第1号被保険者として加入する届

届出は不要です(自動的に加入になります)。

※20歳になってから約2週間経過しても、

「国民年金加入のお知らせ」が届かなかった場合は

市役所またはお近くの年金事務所にお越しください。