こんなときは国民年金の届け出を
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国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を納める制度です。
以下に該当したときはそれぞれ届け出が必要です。
届け出が必要なとき | 届け出の内容 | 持参するもの | 届け出先 |
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会社員や公務員が退職したとき
| 第2号被保険者 ⇒第1号被保険者 に変更する届 | ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・退職日の確認できる書類 (資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、辞令など) | 医療年金課 国民年金係 |
配偶者に扶養されていたが、 ・配偶者が会社員や公務員を辞めたとき ・扶養からはずれたとき ・離婚したとき ・会社員や公務員である配偶者が65歳になったとき | 第3号被保険者 ⇒第1号被保険者 に変更する届 | ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・配偶者の退職日や扶養からはずれた日が確認できる書類 (資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、辞令など) ・離婚日のわかる書類(戸籍など)
| 医療年金課 国民年金係 |
以下のようなときは、市への届け出は必要ありません。
こんなとき | 届け出の内容 | 届け出先 |
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会社員・公務員になったとき
| 第2号被保険者として加入する届 | 勤務先 |
会社員・公務員である配偶者に扶養されるようになったとき
| 第3号被保険者として加入する届 | 配偶者の勤務先 |
退職し、翌日に再就職したとき
| 第2号被保険者として加入する届 | 新しい勤務先 |
配偶者に扶養されていたが、会社員・公務員になったとき
| 第2号被保険者として加入する届 | 勤務先 |
20歳になったとき(すでに会社員や公務員、配偶者の扶養に 入っている場合は除く) ※国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構ホームページ)にて 年金制度や保険料の手続きについて動画によりご案内しています。
| 第1号被保険者として加入する届 | 届出は不要です(自動的に加入になります)。 ※20歳になってから約2週間経過しても、 「国民年金加入のお知らせ」が届かなかった場合は 市役所またはお近くの年金事務所にお越しください。 |