井ノ内朝日寺地区
- ID:11891
名称 | 井ノ内朝日寺地区地区計画 |
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位置 | 長岡京市井ノ内朝日寺、小西及び白海道の各一部 |
面積 | 約2.9ヘクタール |
地区計画の目標 | 本地区計画は、本市北部に位置する井ノ内朝日寺地区の市街化調整区域において、当該地にある向日が丘支援学校の改築に合わせ、共生型福祉施設を新設することにより、周辺の自然環境と調和した教育・福祉・地域交流機能を有する拠点として一体的に整備し、障がい者や高齢者等、あらゆる世代が集い相互交流を深めることのできる環境を形成することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 周辺の自然環境や住環境との調和に配慮しつつ、教育・福祉・地域交流を主体とした土地利用を図る。 |
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地区施設の整備の方針 | 本地区へのアクセスの利便性を確保するとともに、自動車交通を円滑に処理するため、道路を適切に配置し整備を行う。 |
建築物等の整備の方針 | 障がい者や高齢者等、あらゆる世代が集い相互交流を深めることのできる環境を形成するため、建築物等の用途の制限、高さの最高限度を定める。 |
地区整備計画
地区施設の配置及び規模 | 道路 幅員約9メートル、延長約45メートル |
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建築物等の用途の制限 | 1 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ⑴ 特別支援学校 ⑵ 幼保連携型認定こども園 ⑶ 老人福祉センターその他これに類するもの ⑷ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は地域生活支援事業の用に供するもの ⑸ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業若しくは地域子育て支援拠点事業の用に供するもの又は同法に規定する保育所 ⑹ 介護保険法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は地域支援事業の用に供するもの ⑺ 生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者就労訓練事業の用に供するもの ⑻ 前各号の建築物に附属する事務所、研修所又は診療所 ⑼ 前第1号から第7号の建築物に附属する物品販売所を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの ⑽ 前第1号から第7号の建築物に附属する自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設、倉庫、あずまやその他これらに類するもの ⑾ その他特に市長が公益上必要と認めるもの 2 前項第2号から第7号に掲げるものについては、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。 |
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建築物等の高さの最高限度 | 20メートル |