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長岡京市審議会等の会議の公開に関する指針[審議会等の傍聴について]

  • ID:13267

第1 目的

この指針は、長岡京市審議会等の設置及び運営等に関する要綱(平成13年4月1日施行。以下「要綱」という。)第4条に規定する審議会等の運営にあたり、公開原則のもとに会議を行うことにより、市政に関する意思形成過程及び情報等をより広く市民に公開し行政運営の公正性、透明性を確保するとともに、市政への市民参加を一層促進するため、会議の公開方法等について、審議会等を所管する課等(以下「主管課」という。)が準拠すべき必要な事項を定めることを目的とする。

第2 対象とする会議

この指針の対象とする会議は、要綱第2条に定める附属機関及び懇談会等の会議とする。

第3 会議の公開の基準

審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合
  2. 当該会議において、長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号。以下「公開条例」という。)第6条各号の規定に該当する情報に関して審議する場合
  3. 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

第4 公開又は非公開の決定

  1. 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前項に規定する「会議の公開の基準」に基づき、附属機関にあってはその附属機関の長が当該附属機関に諮って行い、懇談会等にあっては会議の招集者が当該懇談会等に諮って行うものとする。
  2. 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。
  3. 会議の審議事項に公開する事項と非公開にする事項がある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、非公開の事項に係る部分を除いて公開するものとする。

第5 公開の方法等

  1. 審議会等の会議の公開は、会場に一定の傍聴席を設け、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
  2. 審議会等は、市長が別に定める傍聴に係る遵守事項を参考に、当該公開する会議の公正かつ円滑な運営に努めなければならない。
  3. 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に関しても、第5第1号から前号までと同様に行うものとする。

第6 会議開催の周知

審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を市広報紙に掲載する等の方法により公表し、一般の周知に努めるものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

  1. 会議名
  2. 議題
  3. 開催日時
  4. 開催場所
  5. 傍聴者の定員
  6. 傍聴手続きの方法
  7. 問い合わせ先
  8. その他必要な事項

第7 資料の提供等

審議会等は、公開した会議の議題を明らかにした資料を傍聴者に提供するものとする。ただし、その当該資料に公開条例第6条各号の規定に該当する情報がふくまれている場合は、この限りでない。

第8 会議録の作成及び閲覧等

  1. 審議会等は、会議終了後、速やかに会議録を作成しなければならない。
  2. 会議録の記載事項は、次のとおりとする。なお、要綱第2条に定める懇談会等の会議録は、要綱第4条第2項の規定に留意し作成しなければならない。
    ア 会議名
    イ 開催日時
    ウ 開催場所
    エ 出席委員
    オ 会議の公開の可否
    カ 非公開の理由(非公開(会議の一部非公開を含む。)の場合)
    キ 傍聴者数(公開の場合)
    ク 議題
    ケ 配布資料
    コ 審議等の内容
    サ その他必要な事項

第9 会議録の閲覧等

  1. 審議会等は、公開した会議の会議録、会議資料等を市民の閲覧に供すること等により、会議の結果を公表するよう努めるものとする。
  2. 会議録、会議資料等については、主管課で作成され次第、速やかに市ホームページにおいて公表するよう努めるものとする。
  3. 会議録、会議資料等のホームページ等を利用した会議の概要の公表期間は、原則として会議を行った日の属する年度及び翌年度から3年間とする。

第10 運用状況の公表

市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、定期的な公表に努めるものとする。