新基準 原動機付自転車について
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新基準 原動機付自転車の要件
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

新規購入(または譲受)による登録に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
(注意)
※総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。そのため、以下いずれかの項目において確認します。
○譲渡(販売)証明書の最高出力が4.0kW以下であるか
○最高出力確認済証明書 または 最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)
※販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
・本人確認書類
・委任内容が記載されている委任状(代理人の方が手続きされる場合)
※譲受の場合、窓口に来られる方によって必要なものが変わる場合があります。詳しい手続き方法はこちらのページをご確認ください。

申告書の様式
新基準原動機付自転車に係る申告に対応するため、申告書様式が変わります。
車両要件を確認するために「最高出力」の項目が新たに追加されます。
様式はこちらのページから印刷できます。

軽自動車税(種別割)の税額について
税率(年額)は2,000円です。
