特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
対象車両を取得された場合は、ナンバープレート交付申請の手続きが必要となります。
特定小型原動機付自転車の要件
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
保安基準、交通ルール等はこちら(警察庁ホームページ(別ウインドウで開く))
標識番号(ナンバープレート)の交付申請手続きは7月3日(月曜日)から受付開始
特定小型原動機付自転車に対応した新標識番号は、7月3日(月曜日)より新庁舎2階税務課で交付しますので、必要書類を持参して下さい。
改正法施行日よりも前に従来の標識番号が交付されている、特定小型原動機付自転車の要件に該当される車体については、新標識番号への交換が可能です。ただし、標識番号が変わるため、自賠責保険の手続きが別途必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。
引き続き従来の標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です。)
新規購入(または譲受)による登録に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
・本人確認書類
・委任内容が記載されている委任状(代理人の方が手続きされる場合)
※譲受の場合、窓口に来られる方によって必要なものが変わる場合があります。詳しい手続き方法はこちらのページをご確認ください。
一般原動機付自転車用標識番号からの交換に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号(ナンバープレート)
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
・本人確認書類
・委任内容が記載されている委任状(代理人の方が手続きされる場合)
申請書の様式
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。
車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
様式はこちらのページから印刷できます。(令和5年7月から新しい様式の印刷が可能となります。)
軽自動車税(種別割)の税額について
税率(年額)は2,000円です。