軽自動車税(種別割)の減免について
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減免申請時期は市役所新庁舎2階の税務課窓口が大変混雑します。郵送での申請も受け付けております。申請用紙は下記よりダウンロードし、お使い下さい。
申請受理後には減免認定通知書を送付いたします。障害者手帳への受理印の押印を希望される場合は、減免認定通知書を持参のうえ税務課窓口までお越しいただくようお願いします。
申請受付期間
納税通知書発送日から納期限までです。
※納税通知書は4月初旬に発送し、納期限は4月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)になります。
※納期限を過ぎてからの申請は原則受付できません。
身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となるかどうかは、車両の所有形態や障害の等級などによって異なります。
また、減免できるのは障がい者一人につき一車両です。普通自動車も含め、他の車両で税の減免を受けている場合は申請できませんのでご注意下さい。
減免対象者
障がい者本人が所有(本人または障がい者と生計を一にする者が運転)
※障がい者のみで生活している世帯の場合は、常時介護する人が、もっぱらその障がい者のために運転するものであれば、減免対象となります。
1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの区分 | 身体障害者手帳の障がいの級別 | 戦傷病者の障がい程度又は重度障がいの程度 |
---|---|---|
視覚障害 | 1~4級 | 特別項症~第6項症 |
聴覚障害 | 2~4級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症~第4項症 |
音声機能障害 (喉頭摘出に限る) | 3級 | 特別項症~第2項症 |
上肢機能障害 | 1~3級 | 特別項症~第6項症 |
下肢機能障害 | 1~6級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
体幹機能障害 | 1~3級及び5級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の運動機能障害(上肢機能) | 1~3級 | |
乳幼児期以前の運動機能障害(移動機能) | 1~6級 | |
心臓機能障害 | 1・3・4級 | 特別項症~第3項症 |
じん臓機能障害 | 1・3・4級 | 特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 | 1・3・4級 | 特別項症~第3項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1・3・4級 | 特別項症~第3項症 |
小腸機能障害 | 1・3・4級 | 特別項症~第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~4級 | |
肝臓機能障害 | 1~4級 | 特別項症~第3項症 |
2. 精神障害者手帳をお持ちの方
障がいの等級が1級の方が減免対象となります。
3. 療育手帳をお持ちの方
障がいの等級がAの方が減免対象となります。
障がい者と生計を一にする者が所有(生計を一にする者がその障がい者のために運転)
<障がい者本人が18歳以上>
1. 身体障害者手帳をお持ちの方
障がいの等級が1級または2級の方が減免対象となります。
2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの程度が特別項症~第3項症の方が減免対象となります。
3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
障がいの等級が1級の方が減免対象となります。
4. 療育手帳をお持ちの方
障がいの等級がAの方が減免対象となります。
<障がい者本人が18歳未満>
障がい者本人が車両を所有する場合と同等の区分で減免の可否を判断します。
手続きに必要なもの
1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口でも配布しています)
※手書きの場合、申請書への押印は不要です。
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者減免)
2. 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
3. 運転する人の運転免許証
4. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか)
5. 納税通知書兼納付書(4月初旬にお送りしますので、納付せずにご提出下さい。)
※郵送の場合、上記2.3.4.についてはコピーを同封して下さい。
身体障害者手帳をお持ちの方は手帳本体の1~4面すべての両面コピーが必要です。
※納税義務者が障がい者または運転者のどちらでもない場合は、納税義務者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
公益のために直接専用する車両に対する軽自動車税(種別割)の減免
減免対象
地方自治法に定める法人/民法・社会福祉法・医療法に定める法人で、特に必要と市長が認める法人が公益のため直接専用するもの。
手続きに必要なもの
1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
※法人の場合は、記名押印または代表者による署名(法人名+代表名)が必要です。
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免)
2. 納税通知書兼納付書(4月初旬にお送りしますので、納付せずにご提出下さい)
その構造が専ら身体障がい者等の利用に供する車両に対する軽自動車(種別割)減免
減免対象
車いすを運搬する構造を持つ等、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの
手続きに必要なもの
1. 軽自動車(種別割)減免申請書
※法人の場合は、記名押印または代表者による署名(法人名+代表名)が必要です。
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)
2. 車検証(車検証にて車いす構造等が確認できない場合は写真が必要)または車の構造の分かるパンフレット
※郵送の場合は、コピーを同封して下さい
3. 納税通知書兼納付書(4月初旬にお送りしますので、納付せずにご提出下さい)