労務費等を明示した工事費内訳書の提出について
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、労務費を始めとする以下の経費を記載することが義務付けられました。工事費内訳書の内容について、労務費等の内訳を記載するものに変更しますので、お知らせいたします。詳細は添付ファイルの「長岡京市建設工事の入札時における工事費内訳書取扱要領」をご確認ください。
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費(労災保険料、雇用保険料、健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料等の事業主負担額)
- 安全衛生経費(労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費)
- 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金)
本市での運用
適用日
・令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う本市発注工事
工事費内訳書作成方法
・上記労務費等を記載した工事費内訳書を入札の際には必ず提出してください。
・以下の例を参考にして工事費内訳書を作成してください。
・市が発注時に示す工事費内訳書を用いて作成する場合は、必要な項目を追加するか、欄外に明示、もしくは以下の様式例を参考に別紙により提出してください。
様式例
当面の取り扱い
経過措置として、当面の間は、上記の経費について工事費内訳書の記載に不備があった場合でも入札を無効とはしませんが、記載内容について確認を行う場合があります。(今回改正部分以外の内訳書の記載内容については、従前どおり不備があれば無効となります。)