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令和9年度保育施設入所案内について

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令和9年度保育施設入所

• 認可保育施設(保育所(園)、認定こども園(保育認定)、小規模保育施設への入所手続きについてご案内します。

1次申込について


令和9年度4月1日入所申込の受付方法は、利便性の向上および手続きの迅速化のため、原則電子申請(マイナポータル申請・LINE申請)でのお申し込みとなります。

マイナポータルサイトへ移動
LINE申請サイトへ移動

※電子申請は、令和8年11月1日午前10時以降に申請が可能となります。
※令和8年度途中入所の受付はできません。

(令和8年度途中入所はこちら(別ウインドウで開く(別ウインドウで開く))

一次申込の受付期間および受付方法について(厳守)

一次申込の受付期間および受付方法
(電子申請:マイナポータル申請・LINE申請、郵送)
 令和8年11月1日(日曜日)午前10時から令和8年11月17日(火曜日)午後5時まで
(窓口申込)※やむを得ず、電子申請ができない方のみ
 令和8年11月12日(木曜日)・11月13日(金曜日) 午前10時から午後5時まで

備考

・令和8年11月18日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までは2次申込の受付となります。

・電子申請は申込期間内に上記バナーから申込可能です。(※申込には保護者の方どちらかのマイナンバーカードが必要です)

・LINE申請の場合は、入所申込書の控えをデータ保存することができません。申請内容を控えとしてお手元に保存されたい場合は、ぴったりサービスでお申し込みください。

・マイナンバーカードをお持ちでない場合は、郵送もしくは窓口でお申し込みください。

・郵送でのお申し込みの場合は申込期間内、必着が必須となります。

・申込方法等の詳細は「令和9年度保育施設入所案内」をご確認ください。

・保育施設別、年齢別の入所可能予定枠につきましては、10月下旬にホームページへ掲載する予定です。

 なお、予定枠のため、実際の入所人数とは異なります。

・令和9年度の入所案内及び申込書類一式は10月9日(金曜日)頃から子育て支援課窓口にて配布予定です。



入所案内

詳しくは、下記添付の入所案内をダウンロードし、ご確認ください。

申請に必要な書類

・以下の書類が、入所希望児童1人につき各1部必要です。

・電子申請の場合、「保育施設入所申込に係る誓約書兼承諾書」「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書」「保育施設入所申込書」は入力していただくことになるため、書類の準備は不要です。

・なお、提出の際は、提出される方の個人番号カード、または通知カードおよび運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。

保育施設入所申込に係る誓約書兼承諾書(令和9年4月1日入所のみ)

・『保育が必要な状況を証明する書類』は、児童の保護者(父と母、同居中のパートナーなど)について、それぞれ必要となります。

・各種証明については、申込日の3か月以内のもので、年齢が一番下の児童に原本が添付されていれば、2人目以降は写しでも受付します。

・就労要件の場合、育休等取得月を除き、3か月以上は申込時の就労証明書通りの就労を行う必要があります。

保育料算定のための収入等を証明する書類など(必要な方のみ)

・児童の保護者等の市区町村民税額(所得割)の合計によって決定しておりますので、市民税が非課税に該当する収入又は所得の方につきましても、毎年必ず住民税の申告を行っていただきますようお願いいたします。

・児童の保護者(父と母)または家計の主宰者である同居者で、令和7年1月から12月に海外勤務等で国内に住所がない方など課税状況が把握できない場合には、令和7年1月から12月の収入等がわかる書類(勤務先等が証明する海外勤務者賃金支払額証明書など)の提出が必要です。

・税額等が確認できない場合には、最高所得階層にて保育料決定をさせていただくことがあります。

・原則、申込時に提出していただきますが、新年度入所申込については、翌年の2月末日までに提出ください。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。


また、保護者または同一世帯の子どもが以下のいずれかに該当する場合は、それぞれ証明する書類の写しをご提出ください。
在宅障がい児(者)世帯
該当世帯証明する書類の写し
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)身体障害者手帳
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)・療育手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)・精神障害者保健福祉手帳
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)・特別児童扶養手当証書など、支給対象児であることがわかるもの
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)・年金証書など、障害基礎年金等の受給者であることがわかるもの

下記に該当する場合

●長岡京市に転入予定だが、申込時点において長岡京市に住民票がない場合

●申込日時点で、既に認可外保育施設又は本市以外の認可保育施設等に1か月以上通所している場合

支援保育を希望する場合は、「(保護者)同意書」と「専門機関等の意見書(こども家庭センター)」の提出が必要です。事前にこども家庭センターの担当保健師にご相談ください。

また、下記に該当する場合は追加で書類が必要となりますのであわせて提出してください。

●すでに療育機関、医療機関に通所している場合・・・専門機関の意見書(療育機関)、専門機関の意見書(医療機関)

●医療的ケアを希望する場合・・・医療的ケア児支援事業利用申請書等(別記様式第1号から第4号)

●育児休業の延長を許容できる方で、長岡京市保育施設利用調整基準(2)調整指数のNo.21「保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる場合」の適用を希望される方は、以下の申出書をご提出ください。

 なお、育児休業及び育児休業給付金等の延長に係る申請方法につきましては、就労先又は管轄のハローワーク等にご確認ください。

育児休業延長の許容に関する申出書

マイナンバー確認のお願い

マイナンバー制度の実施により、マイナンバーの記入と提出される方の個人番号カード、または、個人番号入りの住民票及び運転免許証などの本人確認書類が必要です。

また、代理の方が提出される場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

入所決定後、提出していただく書類


育児休業から職場に復帰する場合は、職場復帰証明書または就労証明書をご提出ください。