保育施設利用者負担額(保育料等)について
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保育施設利用者負担額(保育料等)について
保育施設利用者負担額(保育料等)についてお知らせいたします。
利用者負担額(保育料)の算定方法について
保育施設利用者負担額(保育料等)は、児童の保護者または同一家計の主宰者である同居者の住民税(市区町村民税)等で決定します。
ただし、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除等の税額控除は適用せず、控除前の金額で算定します。
また、直近の税情報を反映させるため、4月分から8月分保育料は前年度住民税所得割課税額、9月分から3月分保育料は当年度住民税所得割課税額で算定を行います。
そのため、保育料決定通知書は年度中2回、4月・9月に送付します。
なお、住民税の申告がなく、税額が確認できない場合は保育料の算定ができないため、住民税の申告を行っていただきますようお願いいたします。申告がない場合は、最高所得階層で決定することがあります。
保育料徴収基準額表
給食費(主食及び副食費)について
3歳児クラス以上については、給食費(主食及び副食費)が別途必要となります。
ただし、下記「保育料の減免制度」の1~4に該当(第1子から)する場合は、副食費が免除されます。(1・4は当該児童が第3子以降の場合に限る。)
※ 給食費のほか消耗品等の別途徴収する費用は、保育施設により異なります。保育施設にてご確認ください。
保育料減免制度について
保育料減免措置に関する調書