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保育施設利用者負担額(保育料等)について

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保育施設利用者負担額(保育料等)について

保育施設利用者負担額(保育料等)についてお知らせいたします。

利用者負担額(保育料)の算定方法について

保育施設利用者負担額(保育料等)は、児童の保護者または同一家計の主宰者である同居者の住民税(市区町村民税)等で決定します。

ただし、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除等の税額控除は適用せず、控除前の金額で算定します。

また、直近の税情報を反映させるため、4月分から8月分保育料は前年度住民税所得割課税額、9月分から3月分保育料は当年度住民税所得割課税額で算定を行います。

そのため、保育料決定通知書は年度中2回、4月・9月に送付します。

なお、住民税の申告がなく、税額が確認できない場合は保育料の算定ができないため、住民税の申告を行っていただきますようお願いいたします。申告がない場合は、最高所得階層で決定することがあります。

給食費(主食及び副食費)について

3歳児クラス以上については、給食費(主食及び副食費)が別途必要となります。

ただし、下記「保育料の減免制度」の1~4に該当(第1子から)する場合は、副食費が免除されます。(1・4は当該児童が第3子以降の場合に限る。)

※ 給食費のほか消耗品等の別途徴収する費用は、保育施設により異なります。保育施設にてご確認ください。


保育料減免制度について

保育料の減免制度

減免の基準

1.同一世帯で2人以上の児童が認可保育施設、幼稚園、認定こども園、事業所内保育施設、企業主導型保育施設、障がい児通所(園)施設等を利用している場合

※市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の場合のみ未就園又は認可外保育施設等に在籍している子どもも算定対

⇒第2子は上記の表の半額、第3子以降は0円となります。

2.市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の場合

⇒第1子の児童の年齢にかかわらず、第2子は上記の表の半額、第3子以降は0円となります。

3. ひとり親世帯や障がい者手帳を有する世帯などで、市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の場合

⇒第1子は上記の表の半額(9,000円を上限とします。)、第2子以降は第1子の児童の年齢にかかわらず0円となります。

4.市民税所得割課税額が169,000円未満の世帯かつ18歳未満の児童が3人以上いる世帯の場合

⇒第3子以降の場合は0円となります。