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区域外就学の手続き

  • ID:464

本市に住所を有しない児童生徒でも次の各号の1つに該当する場合には、市立小中学校へ就学することができます。

教育委員会学校教育課で区域外就学許可願に記入してください。

区域外就学の手続きについて

  1. 小学校6年生及び中学校3年生が住所を他の市町村の通学区域に移動したとき(期限は卒業までです)
  2. 小学校1年生から5年生まで及び、中学校1年生、2年生が住所を他の市町村の通学区域に移動したとき(期限は学年末までです)
  3. 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認めたとき

詳しくは下記添付ファイルをご参照ください。