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介護保険料について

  • ID:4774

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

介護保険料は各市町村ごとに決定します。
介護を必要とされている方の人数や、提供するサービス量等から介護保険サービスに要する費用を算出し、その費用の23%(第1号被保険者の負担する割合)を市内の65歳以上の人口で割ることで保険料の基準額が決まります。
今期(令和3年度から5年度)の保険料は、基準額:6,180円(月額)です。また、負担能力に見合った保険料とするために、所得段階区分を13段階に設定しています。
なお、保険料は、3年ごとに改定されます。

第1号被保険者の保険料(令和3年度から5年度)

第1号被保険者の介護保険料
段階所得区分保険料率年間保険料

第1

段階

生活保護を受給中の方

老齢福祉年金を受給中の方で、世帯全員が住民税非課税の方

本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)+課税年金収入が80万円以下の方

基準額

×0.30

22,250円

第2

段階

本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.50

 37,080円

第3

段階

本人および世帯全員が住民税非課税であって、本人の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)+課税年金収入が120万円を超える方基準額

×0.65

 48,210円

第4

段階

本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かが住民税課税で、本人の合計所得金額(公的年金等に係る所得を除く)+課税年金収入が80万円以下の方基準額

×0.90

66,750円

第5

段階

本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かが住民税課税で、第4段階に該当しない方基準額

×1.00

 74,160円

第6

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が120万円以下の方基準額

×1.15

 85,290円

第7

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が120万円超210万円未満の方基準額

×1.25

 92,700円

第8

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額

×1.40

 103,830円

第9

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方基準額

×1.60

 118,660円

第10

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方基準額

×1.80

 133,490円

第11

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方基準額

×2.15

 159,450円

第12

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方基準額

×2.50

 185,400円

第13

段階

本人が住民税課税であり、合計所得金額が1,000万円以上の方基準額

×2.85

 211,360円

※ 合計所得金額とは、次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額

   (申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額の合計額を加算した金額になります  

   が、長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除額を控除した金額)です。

 (1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑

    所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)

 (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額にな

    ります。)の2分の1の金額

  第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除

  した金額を用います。

  第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、

  給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※ 平成27年4月から、消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設け

    られました。第1段階から3段階の保険料は公費による軽減後の額です。

保険料の納め方

保険料の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります。納め方を個人で選択することはできません。

特別徴収

老齢・退職(基礎)年金や遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方については、原則として年金からの天引き(=特別徴収)により保険料を納めていただきます。ただし、次の方は本市からお送りする納付書で納めていただくことになります(=普通徴収)。

 ・他市町村から長岡京市に転入された場合

 ・65歳(第1号被保険者)になられてから一定期間(日本年金機構での手続きが完了するまでの期間)

 ・年金を担保に借り入れをされている場合

普通徴収

上記の特別徴収以外の方は、本市が送付する納付書で毎月納めていただくことになります。金融機関の窓口やコンビニエンスストア、長岡京市役所会計課または高齢介護課で納めてください。また、令和2年10月からスマートフォン決済(PayPay、LINEPay)での納付も可能になりました。ぜひご活用ください。

普通徴収の方は、口座振替が便利です。保険料納付書・預貯金通帳・通帳の届け出印をお持ちになって、下記の取扱い金融機関にお申し込みください。なお、長岡京市外の金融機関については口座振替の申込用紙を置いておりませんので、事前に高齢介護課までご連絡ください。

【取り扱い金融機関】

京都銀行、りそな銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、京都中央農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

 

社会保険料控除について

65歳以上の方(第1号被保険者)が納付していただいた介護保険料は、所得税の確定申告や、府市民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。

納付額の確認方法は以下の通りです。

特別徴収分

日本年金機構より送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

普通徴収分

長岡京市より送付する「普通徴収納付済確認書」をご確認ください。

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料について

健康保険組合、共済組合に加入している場合

介護納付金の納付に要する費用に充てるために介護保険料を徴収します。介護保険料は、医療保険の給付に充てる一般保険料と一体で給与および賞与から徴収されます。介護保険料率は、毎年度、定められます。一般保険料と同様に、保険料の半額は事業主が負担します。

なお、第2号被保険者である健康保険の被扶養者については、個別の保険料負担はありません(被扶養者分を含めた介護給付金額全体について設定される介護保険料率により、第2号被保険者である被保険者が負担します)。

介護保険料の詳細については、加入している医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している場合

長岡京市国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに所得と人数に応じて介護分保険料として算定され、国民健康保険料と一括して世帯主に納めていただきます。保険料の半額は国が負担します。

介護保険料の減免について

災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。

「災害などの特別な事情」とは

  • 65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
  • その他特別の事情があると認められたとき。

介護保険料を長期間滞納した場合の給付制限について

特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、介護保険サービスを利用する際に滞納期間に応じて支払方法変更などの給付制限を受けることになります。

介護保険サービスが必要になったときにスムーズなサービス利用ができるよう、保険料は期限までにお納めください。

また、保険料の納付が困難になった場合は、早めに高齢介護課の窓口にご相談ください。

1年以上滞納すると……

介護保険サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります(支払い方法の変更)。

サービスを利用するとき、サービスに要した費用全額をいったんご自身で支払い、その後で保険給付分(費用の9~7割)を長岡京市に請求して支払い(償還払い)を受けます。

1年6か月以上滞納すると……

保険給付が一時差し止めになります。

償還払いの申請をしても、滞納している保険料を支払ってからでなければ保険給付されません。また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。

2年以上滞納すると……

保険給付の割合が引き下げられます。

滞納期間に応じて、保険給付が一定期間引き下げられ、利用者負担が3割(3割負担の方は4割)になります。また高額介護サービス費も支給されません。