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高額介護合算療養費の支給

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1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担の軽減を図るための制度です。国民健康保険被保険者かつ介護保険受給者がいる世帯の、国民健康保険被保険者全員の医療と介護サービスの自己負担額を合算し、一年間の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、「高額介護合算療養費」が支給されます。

合算対象者の範囲

同一世帯であっても、計算期間の最終日である7月31日(基準日)現在で異なる医療保険に加入している場合は、合算が認められません。また、医療と介護の両方の自己負担がある世帯が対象です。

所得区分と自己負担限度額

自己負担限度額は、基準日現在で加入の医療保険上の世帯を単位とし、その所得区分を適用します。
自己負担額の合計は、毎年8月から翌年7月までの1年間で計算します。

自己負担限度額一覧(70歳未満)

 所得区分 

旧ただし書き所得※1

自己負担限度額
 ア(901万円超)212万円
 イ(600万円超~901万円以下)141万円
 ウ(210万円超~600万円以下)67万円
 エ(210万円以下)60万円
 オ(住民税非課税世帯)34万円
自己負担限度額一覧(70歳から74歳まで)

所得区分

自己負担限度額 

 現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

 212万円

 現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

 141万円

 現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

 67万円

 一般

(課税所得145万円未満)※2

 56万円

 区分II

(住民税非課税世帯)

 31万円

 区分I

(所得が一定以下の住民税非課税世帯)

 19万円※3

※1…総所得額等から基礎控除(33万円)を引いたもの。
※2…収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3…区分Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、31万円になります。

対象範囲

高額療養費と同様に、入院時の差額ベッド代や、食事療養費、生活療養費の自己負担額は対象になりません。70歳未満の人の医療分は、1か月(暦月単位)に入院・外来別で同一の医療機関、同一の診療科目で自己負担額が21,000円以上のもののみ合算対象になります。また、対象世帯に70歳から74歳と70歳未満が混在する場合、まず70歳から74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。

申請手続

保険証、振込先の口座のわかるもの、必要に応じて他医療保険の自己負担額証明書を持って、7月31日時点に加入している医療保険に申請します。

同時に高額療養費の対象になる場合は、医療機関の領収書が必要になりますので、該当すると思われる人はお持ちください。

注)給付の時効は、2年間となっています。基準日(毎年7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。