在宅サービスを利用したいとき
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計画の作成

計画の作成を依頼する

要介護の人
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市区町村に提出します。全額が保険給付となり、自己負担はありません。

要支援の人
地域包括支援センターに介護予防サービス計画を依頼し、「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を市区町村に提出します。全額が保険給付となり、自己負担はありません。

計画の原案が提示される
作成を依頼した事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)等から、サービス利用の原案が利用者に示されます。

サービスの担当者と話し合い
介護支援専門員等が連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が、原案についての検討を行います。

介護(予防)サービス計画を作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ介護(予防)サービス計画を作り、利用者の同意を得ます。

サービス事業者と契約
訪問介護や通所介護等を行うサービス事業者と契約をします。

事業者と契約するときは、こんなことに注意しましょう
- サービスの内容
利用者の状況にあったサービス内容や回数か。 - 契約期間
在宅サービスは要介護認定の有効期間となっているか。 - 利用者負担金
利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかどうか。 - 利用者からの解約
利用者から解約が認められる場合およびその手続きが明記されているか。 - 損害賠償
サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。 - 秘密保持
利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。

サービスの利用開始
介護(予防)サービス計画に基づいてサービスを利用します。
以下の在宅サービスのページを参考にしてください。