介護(予防)サービス費用のめやす
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利用者負担は1割から3割です
- 介護保険では、介護度に応じて1か月の上限額(支給限度額)が決められています。
- この支給限度額内であれば、介護(予防)サービスを1割から3割の負担で利用していただくことができます。
- 介護保険制度の改正により、平成30年8月より、3割負担が導入されました。自己負担の割合は所得の状況によって異なります。要介護(支援)認定をお持ちの人に対しては、毎年7月下旬頃に負担割合を記載した「負担割合証」をお送りします。サービスを利用する際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
- 基準については、以下をご確認ください。
3割負担の人
・本人の合計所得金額が220万円以上であり、
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が340万円以上(単身世帯)
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が463万円以上(2人以上世帯)
2割負担の人
・本人の合計所得金額が220万円以上であり、
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が280万円以上340万円未満(単身世帯)
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が346万円以上463万円未満(2人以上世帯)
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が280万円以上(単身世帯)
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が346万円以上(2人以上世帯)
1割負担の人
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が280万円未満(単身世帯)
年金収入およびその他の合計所得金額の合計額が346万円未満(2人以上世帯)
・本人の合計所得金額が160万円未満
※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2 「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※3 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
- 上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
- 施設サービスでは、他に食費・居住費・日常生活費が利用者負担となります。
利用者負担が高額になったとき(高額介護(予防)サービス費)
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく1割から3割の利用者負担には、月々の上限額が設定されています。同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。払い戻しを受けるためには、市に申請が必要です。
一度申請していただくと、その後は支給の対象となったときに自動的に指定の口座に振り込まれます。
なお、払い戻しができるのは申請月からさかのぼって2年以内となりますので、該当されている場合はお早めにご申請ください。
申請書は介護保険に係る申請書等様式(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
区 分 | 負担上限額(月額) | |
---|---|---|
① 課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) | |
② 課税所得が380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) | |
市民税課税世帯の方で、上記①・②に該当しない方 | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市民税非課税の方 | 24,600円(世帯) | |
| 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
※福祉用具購入費、住宅改修費、ショートステイ及び施設入所の食費・居住費は対象となりません。
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
※「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※令和3年8月利用分から、従来の「現役並み所得者」の区分が細分化され、一定年収以上の高所得者の負担上限額が見直されています。
区 分 | 負担上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
市民課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税の方で下記の区分に該当しない人 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税の方で 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「現役並み所得者」とは平成27年8月から新設された区分です。同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の人がおり、同じ世帯の人の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である場合。