要介護(要支援)認定
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要介護(要支援)認定の申請
介護(予防)サービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」の申請が必要です。まずは市役所で申請の手続きをしてください。ご本人またはご家族が申請するか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医意見書
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
主治医とは
介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など、ご本人の心身の状況をよく理解している医師のことをさします。
申請ができる方
- 65歳以上で介護が必要となった方
- 40歳から64歳まででいずれかの医療保険に加入している方のうち、加齢に伴う特定疾病になった方
特定疾病とは
加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、以下の16疾病が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問調査
職員または介護支援専門員がご自宅などに訪問し、介護サービスを利用する方の日常生活動作や心身の状態、医療行為の有無など74項目について聞き取り調査を行います。
客観的で公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータで処理されます。(一次判定)
介護状態の判定
コンピュータによる一次判定の結果と、訪問調査の特記事項、主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。(二次判定)
介護認定審査会とは、保健・医療・福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について総合的な審査を行います。
第2号被保険者(40歳から64歳)については、介護が必要な理由が特定疾病によるものかを審査します。
要介護状態区分と心身の状態の例
要介護度 | 心身の状態の例 |
---|---|
要支援 1 | 身の回りの世話の一部に何らかの支援が必要、複雑な動作に何らかの支えが必要。 |
要支援 2 | 身の回りの世話に何らかの支援が必要、複雑な動作や移動に何らかの支えが必要。 |
要介護 1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要、など。 |
要介護 2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要、など。 |
要介護 3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある、など。 |
要介護 4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など |
要介護 5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。 |
※「非該当(自立)」の判定となった場合は介護保険によるサービスは受けられませんが、市町村が行う介護予防事業(地域支援事業)や保健・福祉サービスなどが利用できます。
認定結果の通知
要介護(支援)認定の申請から原則として30日以内に、介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて本市が認定し、通知します。要介護(支援)認定の効力は申請日にさかのぼるので、介護保険サービスの保険給付は申請日にさかのぼって行われます。
要介護認定の有効期間と更新
要介護(要支援)認定が行われると、状態に応じて有効期間が設定され(3~12か月)、その都度、更新認定を行い介護度や有効期間(3~48か月)の見直しがあります。
また、有効期間内であっても心身の状態に変化などがある場合には「区分変更申請」が可能です。