マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40歳から64歳の方)
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令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
要介護認定を申請される際に第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりましたが、今後はマイナンバーを利用した情報連携が基本となります。
ただし、マイナンバーを利用した情報連携ができない場合、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いいたします。
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限まで))は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。
※マイナンバーを利用した情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続きに必要な情報をやりとりすることです。

第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)の医療保険証の確認方法
申請者(本人の状況) | 確認方法 |
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マイナ保険証を保有している | 次のいずれかを提示してください。
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マイナ保険証を保有していない | 次のいずれかを提示してください。
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(注1) 資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方(「資格確認書」が交付された方を除く。)等に対して交付される、氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報が記載された書面。
(注2)資格確認書:医療保険者からマイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方等に対して交付される、氏名・生年月日・医療保険の被保険者番号・保険者情報等が記載された書面
(注3)利用可能な期間:令和6年12月2日から令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)