短期滞在者の人へ
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短期滞在者等のみなさんへ
どのように変わるの?
これまでの外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録できましたが、新たな制度(住民基本台帳制度)では、在留資格や在留期間によって住民登録できる人の制限があります。
以下の人は住民登録できません。
- 「短期滞在」の在留資格の人
- 「3か月」以下の在留期間の人
- 在留資格がない人
- 在留期限が切れている人
住民登録できないとどうなるの?
各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります!
例えば
- 国民健康保険に加入できない
- 印鑑登録ができない(印鑑証明書も発行できない)
- 住民票の写し(記載事項証明書)が発行できない
- 児童手当が受給できない
- 特別児童扶養手当が受給できない
- 子ども医療費の制度が受けられない
在留資格の手続きを忘れている人は、なるべく早く、入国管理局で手続きを行ってください。(注意)在留資格の申請等についてのお問合せは、入国管理局へお願いします。
※対象とならない人が所持する外国人登録証明書は、施行日から3月以内に最寄りの地方入国管理局等に返納していただく必要があります。