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外国人登録法の廃止と入管法・住民基本台帳法の改正

  • ID:242

平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました

日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどを背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。

住民票を作成する外国人住民の対象者

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録原票を基に、短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人で住所を有する人について住民票を作成しました。

上記以外の人や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民登録ができません。

主な変更内容

1.外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わりました

外国人も住民票に記載されました。
改正前は、外国人と日本人が同じ世帯に暮らしていても、それぞれ「外国人登録原票記載事項証明書」と「住民票」という別の証明書で居住地等の証明をしていました。
改正後は、同一世帯であれば、外国人・日本人ともに同じ「住民票」で証明されます

2.入管法が改正され外国人住民の利便性が増しました

これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなりました。

3.他市町村へお引越しされる場合、転出届が必要になりました

これまで転入先の市区町村への転入届のみしていただいてましたが、改正後は市町村に転出届をした後、転入先へ転入届をしていただく必要があります。出国されるときも市区町村窓口へ国外転出の届出が必要になりました。

4.外国人登録証明書がなくなります

外国人登録証明書は、下記のとおり順次切り替えが必要です。

参考