外国人住民のかたの住所が変わったときの手続き
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住所が変わるときの届出
住所を定めた日、または在留許可がおりた日から14日以内に以下のとおり住所の届出を行ってください。
- 長岡京市に引越ししてきたら(転入届)
- 市外に引越すときは(転出届)
- 市内で引越ししたら(転居届)
申請場所
- 市役所市民課
申請できる人
- 本人
- 本人が16歳未満または疾病その他の事由で申請することができない場合は、16歳以上の同居の親族。
- 代理人(本人、または16歳以上の同居の親族から委任された人。委任状が必要です。)
- 法定代理人(親権者、未成年後見人及び成年後見人)
必要なもの
転入届
- 転出証明書
- 特別永住者証明書または在留カード
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
※入国して初めて住所を定める人は、在留カード(入国時に空港で受け取られていない人は旅券)のみで結構です。
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類とその翻訳文が必要です。
転居届
- 特別永住者証明書または在留カード
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
- 市役所から保険証等をお渡ししている人は保険証・受給者証
転出届
- 特別永住者証明書または在留カード
- 市役所から保険証等をお渡ししている人は保険証・受給者証
- 国外転出届の場合は、マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
※既に引越しされて窓口に来られない場合は、郵送で転出証明書を請求できます。