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長岡京市中小企業振興融資について

  • ID:1395

長岡京市中小企業振興融資制度

融資の申込資格について

申し込み時点において、次の要件を満たしていること。

 【個人】

  1. 市内に居住している者
  2. 市内に事業所を有する者
  3. 継続して6か月以上事業を営んでおり、現在も継続している者
  4. 融資金の返済能力を有すると認められる者
  5. 市税を完納している者
  6. 京都信用保証協会の保証対象業種であること
  7. 融資を再度受けようとする者は、前回融資金額の3分の2以上の返済を完了し、かつ、前回融資金額の3分の2以上の期間を経過していること

 【法人】

  1. 市内に事業所を有する者
  2. 市内において法人登記をしていること
  3. 継続して6か月以上事業を営んでおり、現在も継続している者
  4. 融資金の返済能力を有すると認められる者
  5. 市税を完納している者
  6. 京都信用保証協会の保証対象業種であること
  7. 融資を再度受けようとする者は、前回融資金額の3分の2以上の返済を完了し、かつ、前回融資金額の3分の2以上の期間を経過していること

資金使途

事業に必要な「運転資金」または「設備資金」(併用可)

融資の条件について

1.融資金額及び融資(据置)期間

運転資金:800万円(5年以内)
設備資金:800万円(7年以内)
設備資金及び設備資金併用:800万円(5年以内)
(据置期間は「運転資金」「設備資金」ともに3か月以内)

2.融資利率

「運転資金」「設備資金」ともに利率1.2パーセント

3.利子補給率と期間

「運転資金」「設備資金」ともに融資期間終了まで0.9パーセント利子補給します。
※市利子補給率は、経済情勢により変動する場合があります。
※均等払いが遅れたものや利子のみ支払われたもの、その他利子の補給に際し市長が不適当と認めたものについては、利子補給金が支払われない場合がありますのでご了承下さい。

4.保証

この融資は、保証協会の保証を付すものとし、原則として法人代表者(組合の場合は、代表理事)以外の連帯保証人は不要です。ただし、必要に応じて担保を徴収いたします。

5.保証料補給

長岡京市中小企業振興融資制度の利用借入者が、京都信用保証協会に支払う保証料の2分の1に相当する額(1円単位)を補給いたします。
補給申請は、京都信用保証協会に全額支払い後、申請書と必要となる添付書類を揃えて、商工観光課へ申請してください。

融資期間中に繰上償還等を行ったことにより、京都信用保証協会から借受人に繰上期間分の保証料が返戻される場合は、返戻された保証料のうち、市の保証料補給分(2分の1)を市に返還する必要があります。保証料返戻があった場合は、借受人は「保証料返還報告書(第8号様式)」により市に報告が必要になります。

6.融資申し込み

直接、取扱金融機関に必要書類を添えて申し込んでください。また、同時に、京都信用保証協会への保証の申し込みも、行っていただきます。

取扱金融機関

  • 京都銀行長岡支店(電話075-951-3107)
  • 京都銀行東長岡支店(電話075-955-7711)
  • 京都銀行長岡今里支店(電話075-958-6161)
  • 京都銀行長岡京駅前支店(電話075-958-3667)
  • 京都信用金庫長岡支店(電話075-951-6161)
  • 京都信用金庫滝ノ町支店(電話075-955-7022)
  • 京都信用金庫西山天王山支店(電話075-957-6161)
  • 京都中央信用金庫長岡支店(電話075-954-3121)
  • 京都中央信用金庫今里支店(電話075-955-5001)

※融資の受付は、取扱金融機関でお申し込みください。

様式・規則