都市公園における許可関係について
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占用・行為許可
占用許可
都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園法第6条)。
都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って(都市公園法第7条)、本市にて審査のもと許可の可否を判断します。
また、都市公園の使用にあたっては、別途使用料が必要となる場合があります。
内容 | 公園内に占用物件 (工事用足場、管路、電柱等)を設置する場合は、占用許可の申請が必要。 |
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提出書類 | ・占用許可申請書(下記よりダウンロードできます。) ・公園平面図 ・占用物の大きさがわかるもの (仕様書、設計図等) ※申請内容によっては、上記以外の資料を求めることもあります。 |
申請手続期間 | 随時 |
許可書の発行 | すべての提出書類がそろってから1週間程度 |
使用料 | 長岡京市都市公園条例に基づき使用料が必要 ※公用又は公共の用に供するとき、公益に寄与する場合は使用料が減免される場合があります。 ※その他詳細については、公園緑地課までお問い合わせください。 |
行為許可
長岡京市都市公園条例では、都市公園内で催される一定の行為(競技会、集会、展示会、博覧会、興行その他これらに類する催しなど)を制限しており(第4条)、これらの行為を行う場合においても、公園管理者の許可が必要です。
なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、ご相談ください。
また、西代里山公園管理棟等の有料公園施設の空き状況を電話連絡により確認できますが、予約はできませんのでご注意ください。
内容 | 公園内で催し物等(集会、ロケーションなど)を開催する場合は、行為許可の申請が必要。 |
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提出書類 | ・行為許可申請書(下記よりダウンロードできます。) ・チラシ、要綱、パンフレットなど、行為の詳細な内容がわかるもの ※使用計画図など許可申請書類として必要なものは、別途協議してください。 ※西代里山公園管理棟を使用される場合は「西代里山公園 管理棟使用に関する確認書 及び 備品借用書」が必要です。(下記よりダウンロードできます。) |
申請手続期間 | 使用日の3か月前の月の初日から行為をしようとする日まで |
許可書の発行 | すべての提出書類がそろってから1週間程度 |
使用料 | 長岡京市都市公園条例に基づき使用料が必要 ※公用又は公共の用に供するとき、公益に寄与する場合は使用料が減免される場合があります。 ※その他詳細については、公園緑地課までお問い合わせください。 |
行為許可申請書
- 行為許可申請書(ファイル名:koui.docx サイズ:14.85KB)
- 行為許可申請書 (ファイル名:koui.pdf サイズ:53.54KB)
- 西代里山公園 管理棟使用に関する確認書 及び 備品借用書 (ファイル名:nishindaishiyou.xlsx サイズ:16.21KB)
西代里山公園 管理棟使用に関する確認書 及び 備品借用書
- 西代里山公園 管理棟使用に関する確認書 及び 備品借用書 (ファイル名:nishindaishiyou.pdf サイズ:87.09KB)
西代里山公園 管理棟使用に関する確認書 及び 備品借用書
公園施設設置 管理許可
公園施設設置・管理許可
公園施設とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設を言います(都市公園法第2条第2項)。具体的には、園路及び広場のほか、売店や駐車場などの便益施設、野球場や運動用具庫などの運動施設、管理事務所や清掃用具庫などの管理施設、植物園や動物園などの教養施設、ぶらんこやすべり台などの遊戯施設、休憩所やベンチなどの休養施設、植栽や花壇などの修景施設、その他防災備蓄倉庫等が該当します。
これらの公園施設の設置又は管理に関して、公園管理者以外の第三者が設置又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められる場合などにおいて、例外的に許可をすることができます(都市公園法第5条)。
必要に応じて、許可申請書を提出してください。
なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については、協議してください。
内容 | 公園施設を設置又は管理する場合は、公園施設設置・管理許可の申請が必要。 |
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提出書類 | 公園施設設置・管理許可申請書(下記よりダウンロードできます。) ※使用計画図など許可申請書類として必要なものは、別途公園事務所と協議してください。 |
申請手続期間 | 随時 |
許可書の発行 | すべての提出書類がそろってから1週間程度 |
使用料 | 長岡京市都市公園条例に基づき使用料が必要 ※公用又は公共の用に供するとき、公益に寄与する場合は使用料が減免される場合があります。 ※その他詳細については、公園緑地課までお問い合わせください。 |
公園施設管理許可申請書
上記の許可内容を変更・継続する場合
変更許可申請書
許可を受けた事項を変更しようとするときは、次の書類を添付の上、申請してください。
- 変更許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 変更内容がわかる図面等の資料
継続許可申請書
また、許可を受けた事項を継続しようとするときは、次の書類を添付の上、申請してください。
- 継続許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 変更内容がわかる図面等の資料