長岡京市まちづくり条例を受けて設置する公園等の設置及び整備基準について
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⦅まちづくり協議の申出を検討中の事業者様へ(令和6年10月1日以降に申出をする場合は対象となります)⦆
令和6年10月1日から、開発により整備する公園の水道施設について、感染症リスクの低減、熱中症対策等の環境の変化により、従来の整備基準である散水栓設置を立水栓設置(排水施設を含む)に改正します。
詳しくは、以下の要綱をご覧ください。
(令和6年10月1日以降に、まちづくり協議申出をされる場合は対象になります。)
⦅令和6年10月1日以降に申出⦆公園等の設置及び整備基準要綱
公園等の設置及び整備基準要綱(令和6年9月30日までに申出をする場合はこちら)
長岡京市まちづくり条例施行規則第3条(開発技術基準)に規定する公園又は緑地を確保しなければならない場合は「公園等の設置及び整備基準要綱 (以下からダウンロードできます。)」に基づき、公園緑地課と協議の上、整備を行ってください。
公園等の設置及び整備基準要綱