官民有地境界明示申請について(公園等用地)
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市有土地(公園等用地)との境界確定の申請について
はじめに
市有土地境界確定とは、市有の公園・緑地などの公共用地と隣接地との境界について、隣接者所有の土地の所有権の範囲を、資料等に基づく協議や現地で立会い、境界を確定します。
確定申請事務において、土地に関する専門的知識が必要であり確定図作成に測量技術を要求されることから、申請は土地家屋調査士・測量士など代理人が行うことも可能です。
※境界明示に関する申請・ご相談はまちづくり政策室用地担当にお願いします。
なお、奥書証明交付申請は公園緑地課に提出をお願いします。
境界確定の流れ
1.事前調査
市有の道路や里道・水路であるか公図(法務局備付地図)や登記簿謄本等で調査してください。
※境界が明確になっているかの確認について、電話等での回答は行っておりませんので直接、公園緑地課にて行ってください。
2.申請書の提出
申請書に必要書類を添付の上、2部提出してください。
3.立会調整
担当課の調査後、申請者と打ち合わせを行い、その後立会日の調整を行います。
4.現地立会
申請者(代理人)、と本市職員および関係者と現地で立会を行い境界を確定します。
5.境界確定図(下見図)の提出および承諾
立会が終了しましたら、境界確定図(下見図)を作成し本市に提出してください。提出図面のチェック後、本市の承認が出ましたら関係者に承諾のうえ、同意書に自署押印し図面と割印をしてください。
6.境界確定図、同意書付図面の提出 奥書証明申請書の提出
関係者等の自署押印がされた関係書類と市に保存用図面として4部を提出してください。また、奥書証明書が必要なときは、下記申請書と必要な部数の図面を提出してください。
7.奥書証明書の交付
確定事務処理後、奥書証明書(1通につき300円)を交付します。受領について、申請者(代理人)の印鑑で受領してください。
なお、証明書交付に伴う手数料は、長岡京市手数料条例第7条に基づき減免される場合があります。
境界確定図(既確定)の証明について
公園等用地と私有地との境界がすでに確定している場合は、境界(管理区域)の証明(1通につき300円)を行うことができます。奥書証明申請書に必要書類を添付の上、公園緑地課に提出してください。
なお、証明書交付に伴う手数料は、長岡京市手数料条例第7条に基づき減免される場合があります。
様式のダウンロード
境界明示申請様式
- 境界明示申請様式 (ファイル名:meiji.xls サイズ:78.50KB)
官民有地境界明示申請書、委任状、隣接所有者の調書、明示同意書、奥書証明申請書