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「長岡京市障がい者基本条例(仮称)(案)」意見公募の結果について

  • ID:7032

「長岡京市障がい者基本条例(仮称)(案)」意見公募の結果

長岡京市では、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域で安心して暮らせる共生のまちを実現するため、独自の理念や市、市民、事業者の役割、合理的配慮の提供や多様なコミュニケーション手段の促進のための方策などについて定めた「長岡京市障がい者基本条例(仮称)」の制定に取り組んでいます。

このたび、条例案に対して市民の皆さまからご意見を募集しましたところ、多数のご意見をいただきありがとうございました。

お寄せいただいたご意見とこれに対する市の考え方と修正点を公表いたします。

※これまでの検討状況はこちらからご覧いただけます。

ご意見募集期間

平成29年9月21日(木曜日)から10月16日(月曜日)まで

ご意見提出数

26名(68件) ※うち2件は、条例案に関連しない意見であったため、公表の対象から除きます。

結果公表日

平成29年12月5日(火)

ご意見の内容とこれに対する市の考え方

ご意見の内容とこれに対する市の考え
 意見の該当箇所意見の概要件数市の考え方
条例全体もっとわかりやすい文言にしてもよいのではないかと思う。
全てが理解できる人ばかりではないと思う。
1条例で使用する用語等に制約があることから、周知にあたっては条例の逐条解説や「わかりやすい版」の作成など、わかりやすさに配慮した取組を進めていきます。
条例名「障がい者基本条例」という名称が、障がい者だけのもの、という印象を受ける。1本条例は障がいのある人への差別解消と合理的配慮の提供を主に規定していることから、その趣旨が伝わる条例名を検討しています。
前文読み手に伝わりやすいことが肝心なため、回りくどい表現を避け、より分かりやすく、適切な表現にすべき。(文言の具体的な修正等)7ご意見を踏まえ、なるべく短文で、条例制定へ向けた思いがわかりやすいよう見直します。
前文条例で用いる言葉について、統一性を持たせるべき。2ご意見を踏まえ、条例全体で統一性を持った表現に修正します。
(目的)
第1条
第1条があまりに長文で分かりにくい。もっと分かりやすい文章にしてほしい。4条例作成のルール上、一文で表現する必要があります。
周知にあたっては条例の逐条解説や「わかりやすい版」の作成など、わかりやすさに配慮した取組を進めていきます。
(目的)
第1条
「多様な手話等コミュニケーション手段」という表現について、手話以外の要約筆記、点字等についても分かるように具体例を示すべき。1「手話等」と例示することで他のコミュニケーション手段への連想が狭まったり、例示されていない他のコミュニケーション手段が軽視されていないかという誤解を誘発するため、「手話等」の例示を削除します。
(定義)
第2条
定義に規定する文言の修正について
:(1)障がいのある人、(7)虐待、(11)コミュニケーション支援従事者、(12)障がい者相談員
6字句の注釈に相当する内容については、逐条解説の作成により明らかにしていく予定です。
(市の責務)
第4条
支援の現場では、当事者でなく家族の意向で動くことが見受けられることから、市の責務に、障がい者の自己決定権を支援するための事業者や関係者への教育、助言という内容を加えるべき。1第2条第1項第3号に「自立」を定義するとともに、第3条に理念を定めて、障がいのある人が自己決定のもと社会参加できるよう取り組むこととしています。
市の責務として、この理念の実現のため第4条第2項第1号、第3号及び第5号を基本として市民等及び事業者を支援し、また協働を図ることとしています。
(市の責務)
第4条第1項
第3条の基本理念を受け、第4条(市の責務)に「差別をなくするための取組」の後に「障がいのある人の自立及び社会参加の支援に関する施策」を挿入するべき。1ご意見を踏まえ、第4条第1項に追記します。
(市の責務)
第4条第2項
施策の検討や実施のため、できるだけ広く当事者の意見を聞くシステムを作る必要があることから、「意見を聴取し」を「広く意見を聴取し」に修正すべき。それにより次に規定する当事者が「自ら発信することができる機会の確保」が実現できる。1ご意見を踏まえ、「広く」を追加します。
障がいのある人の意見を広く聴取できる機会の確保に努めます。
(市の責務)
第4条第2項
家族支援の充実について、以下を追加してほしい。
(7)障がいのある人及び、その家族を孤立させないための、支援する制度・施策・レスパイト・就労支援を充実させること。
1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(市の責務)第4条
(財政上の措置)第6条
(差別の禁止)第7条
(合理的配慮の提供)第10条
(保健及び医療に関する合理的配慮)第12条
精神障がいの場合、医療機関につながることがむずかしく、病気の性質上、病名が確定するのに長くかかる場合も多く見られます。その為、適正な治療を早く始める程、軽くて済みますが、遅くなるので長びく場合があるため、少しでも他の障がい種別と同じ扱い(交通費半額、他科の医療費無料、他)になるよう、後押しして頂きたいと強く望んでいます。1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(差別の禁止)
第7条
(虐待の禁止)
第8条
「何人も、」の後に「障がい及び障がいのある人に対し」を追加してはどうか。1第2条の「差別」及び「虐待」の定義において、障がいのある人を対象とすることが明らかであるため、条例本文には追加しないこととします。
(差別の禁止)
第7条
(虐待の禁止)
第8条
「第2章 差別及び虐待の禁止」の条項に違反した個人並びに事業所に対し、監督責任を追及を目的とした個人並びに事業所名公表等罰則規定が必要。1障がいを理由とした不利益的な取り扱いは、罰則によらず障がいや社会的障壁に対する理解を通じて解消していくべきものと考えています。
また、障がい者虐待については「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、養護者によるものについてはさらなる発生の防止と養護者支援、事業所や雇用主によるものについては各監督官庁からの監督権限の行使及び適切な措置の実施が定められています。
本条例による罰則規定は置かないこととします。
(相互理解の促進)
第9条
最終的にめざすべき地点は、全ての人の人権が守られ、全ての人が主体的に社会参加できる社会であるとの理解の上で、合理的配慮や情報伝達手段等は、その社会が成立するための必要条件であり、具体的に整備すべき事項として条例に示されているとおりである一方、交流及び共同学習は、共生社会を実現させるための手法であり、交流及び共同学習そのものが目的ではないと考えることから、第9条各項に「共生のまちの実現に向け」という文言の追加すべきと考えます。   1ご意見を踏まえ、「共生のまちの実現に向け」を追加します。
(相互理解の促進)
第9条第2項
条文中、「障がいの有無にかかわらず」を「障がい及び障がいのある人に対する」に修正すべき。1条文の意図が伝わるよう修正します。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条
各種講演会には手話通訳・要約筆記が設けられるようになったが、特別な情報保障を必要とする人は前もって予定しておかないと参加できないという面で不公平がある。
また、手話通訳者の採用の目的を明確に持ち、庁内での啓発も含め、本当に基本条例の意義に沿った業務を担って頂けるようにしてほしい。
1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
なお、手話通訳のできる職員については、市の業務内容を精査し、適切な人材配置に努めます。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条
スーパーやコンビニ、病院、銀行、駅、大型電器店などろうあ者が日常的に行くところの人に手話を覚えてもらいたい。こどもから高齢者まで、たくさんの人たちが手話に触れ学び交流できる長岡京市になれば良いと思う。3具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条第2項


手話はもちろん重要ですが、難聴者・高齢者は手話が使えない方も多くおられるため、要約筆記は有用。「手話等コミュニケーション手段」を「手話・要約筆記等コミュニケーション手段」に修正すべき。
4「手話」と例示することで他のコミュニケーション手段への連想が狭まったり、例示されていない他のコミュニケーション手段が軽視されていないかという誤解を誘発するため、「手話等」の例示を削除します。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条第6項
市の手話等コミュニケーション手段の利用について述べられているが、「知的障がい及び精神障がい、発達障がいの特性を踏まえた…」というように、精神障がいについても記載がほしい。1ご意見を踏まえ、
「知的障がい及び発達障がいの特性を踏まえた…」
⇒「知的障がい、精神障がい及び発達障がいの特性を踏まえた…」
に修正します。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条第6項
自閉症の人には視覚的支援が有効であると言われているので「~利用について支援を行う」というよりも、公共施設等について、コミュニケーションが円滑に行えるように、率先して視覚的なグッズやマークを紹介、提示、統一をはかっていただきたい。1ご意見のとおり、視覚的支援が有効な支援となると考えています。こうした理解の共有が必要であると考え、条文において絵図やサイン等の例示をしています。
具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(情報保障及びコミュニケーション)
第11条第6項
可動部位があり、認知機能が一定のレベルにある障がい児等にICT等の活用によりその能力を最大限伸ばせる様に「合理的配慮」ある具体的支援(特別支援教育・障害福祉サービス等)の拡充を求めたい。1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保健及び医療)
第12条第2項
「市は障がいのある人が身近な医療機関で適切な医療を経済的負担の軽減を伴いながら安心に受けられるよう、障がいの特性理解して…」と、下線部のような考えを入れて欲しい。1この条項では、障がいを理由とした不利益的な取り扱いを解消する合理的配慮について規定しています。
具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保健及び医療)
第12条第2項
第12条に下記の条文を付け加えてください。
3 精神障がいの人及びその不安のある人や家族の相談活動を強化し、引きこもり状況の把握に努め、訪問活動を推進する。
1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保育及び教育)
第13条第2項、第6項
教育ではその保護者の役割が重要なので、条文中にあえてその保護者の支援も入れられないか。1保育及び教育を受ける主体を障がいのある子ども本人として捉えており、家族支援の具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保育及び教育)
第13条第3項
案文の「交流」という言葉は、性質が違う者同士のグループが、ふだんは活動の「場」が分けられていて、何か特別な機会を設けられて、その時だけ一緒に活動するというイメージを受ける。子ども同士の共同の活動の場は、できる限り自然体で日常的にあるべきであり、共生社会を謳う条例にはそぐわない。
長岡京市が根拠法となる障害者差別解消法があってなお、地域にそれを根付かせようとして条例を制定するなら、現行法の用語に捉われず、より本質に迫る用語を選択してオリジナリティを発揮してはどうか。
修正案:「市は、保育及び教育の実施に当たっては、すべての子どもの成長発達を目的として、ともに育ち合い、学び合う機会を推進し、それによって未来の共生社会の土台となることをも期するものとする。」
1文部科学省では、平成24年7月の「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」報告の中で「交流及び共同学習の推進」を規定し、教育課程への位置づけや年間指導計画の作成などにより計画的・組織的な推進の必要性を指摘しています。インクルーシブ教育システムでは、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされています。
小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である現状においては、それぞれの学校間での交流や校内での共同学習が必要であると考えています。
こうしたことから、第13条第1項に次のとおり加え、以下の項を繰り下げます。
第13条 市は、保育及び教育の実施に当たっては、全ての子どもの成長発達を目的として、共に生き、共に育ち合うことを基本とする。
(保育及び教育)
第13条第4項
「正しい理解」という文言について、注釈を加えてほしい。1字句の注釈に相当する内容については、逐条解説の作成により明らかにしていく予定です。
(保育及び教育)
第13条
療育をしっかり受けた後に、母親が専業主婦世帯の障がい児の幼稚園、保育園、認定こども園の受け入れ体制の確立と療育施設の整備について規定してほしい。1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保育及び教育)
第13条
障害のある人もない人も共に支え合い安心に暮らせる共生のまち作りには、小中学校からの教育が必要なことから、以下の点を追加してほしい。
「精神障がい(発達障がい含む)や知的障害、身体障害への理解を深め、障害者の人格を認める為の小・中学校での教育をすること」
1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保育及び教育)
第13条
保育及び教育の分野において、地域との交流・取り組みについて具体的な例を規定してほしい。1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(保育及び教育)
第13条
「障がいのあるこどもこそ高度な教育が必要である」といった理念を加えてほしい。
イスラエルの障害者教育の理念に「障害児の将来は障がいの重い、軽いで決まるのでなく、教育で決まる」という理念がある。教育をリハビリとして、積極的な能力の開発を掲げて欲しい。
1今後の施策検討の参考とさせていただきます。
(生活環境)
第14条第3項
公共交通機関の利用について、交通費の負担軽減に関する施策についても規定してほしい。1本条文は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく市及び事業者の取組について規定しています。
経済的負担軽減に関する施策については、障がい福祉の全般の施策の中で、引き続き検討していきます。
(生活環境)
第14条第4項
第14条第4項には、「市として、障害のある方の民間住宅の賃貸入居に関する支援を努める。」と明記されている。住宅のバリアフリー化等事業所の役割も条例に明記すべき。1民間住宅の賃貸入居にあたって、障がいを理由として契約を拒否したり、障がいのない人には課さない条件を加えるなどの実態が各地で報告されていることから、貸主に対する理解啓発等の支援を想定しています。
住宅のバリアフリー化については、京都府による建築確認時の助言指導や施主に対する理解啓発を通じ取り組んでまいります。
(雇用及び就労)
第15条第3項
乙訓地域には就労先が少なく、京都市内のみならず大阪府へも就労・通所している現状から、行政区の枠を狭めず考えて欲しい。「3…又は福祉的就労を行えるよう、広域に行政、」と修正。1必要に応じて幅広く関係する機関との連携を進めていくことは必要であると考えています。字句の追加は行いません。
(文化芸術及びスポーツ)
第16条
障害児・者の文化・スポーツ活動の受け皿の少なさは歴然としていることを踏まえ、一般との格差の解消が必要なことを明言してほしい。
修正案:「市は、障害のある人や子どもが文化芸術活動及びスポーツに取り組む機会が少ないことを解消するために、参加する機会の確保、指導員の育成、情報の提供、一般の社会資源の利用についての配慮等必要な取組みを行うものとする。」
1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(文化芸術及びスポーツ)
第16条
障害のある人が文化芸術活動及びスポ―ツに取り組むことができるようにするためには、その場に「参加しやすい工夫」も必要である。1具体的施策については、本条例の趣旨を踏まえた個別分野の計画や施策の検討を通じて対応して参ります。
(防災)
第17条
「災害時の安全」の後に「、犯罪にまきこまれないための対策」を加えるべき。1ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。
(防災及び防犯に関する合理的配慮)
第17条 (略)
2 市は、障がいのある人が安心した生活が営めるよう、防犯対策について関係機関と連携し、必要な取組を行うものとする。
(防災)
第17条
第17条には、災害時に於ける障がいのある方の安全確保の観点から、市の役割が明記されている。第15条2同様、福祉避難所に指定された事業所の役割も条例に明記すべきだと思う。1第15条は、第2条に定義する事業者すべてに広く雇用及び就労の場の確保と合理的配慮の提供を求める規定となっています。
福祉避難所については、協定を締結した事業者より場所の提供を受け、市が設置運営を行うこととしています。異常気象や災害の規模拡大から、さらなる福祉避難所の確保が必要ですが、要配慮者を精査するなかで受け入れ想定数は増大するなど運用上の課題が明らかになっているなか、協定を締結する事業者に限定して役割を条例で規定することは困難です。
要配慮者の支援については、京都府の福祉避難コーナーガイドラインを参考に、一般避難所における福祉避難コーナーの設置促進を進めており、事業者に限らず市民全体による取組として進展するよう努めてまいります。
(相談等)
第18条第1項
第18条の1で、相談ができるのは「市又は、障がい者相談員」ということですが、精神障がいの方は、「市」にしか相談できないのか。身体障がい者や知的障がい者の場合のような相談員は、精神障がいの方にはおられないことについて、補足するしくみについての説明がどこかで必要。1本条例では障がいの種別に関わらず、市及び障がい者相談員を身近な相談の窓口として位置付けています。
精神障がいのある人が相談しやすい具体的な施策については、条例の趣旨に基づき具体的な体制として別途創設することを検討しています。
(相談等)
第18条第3項
第18条の3は、京都府条例や長岡京市個人情報保護条例のことを説明する必要があるため、仕方ないこととは思うが、難しすぎて多くの人が読むのをあきらめてしまう。何か手立てを考えておられるとは思うが、いかがか?1逐条解説やわかりやすい版の作成で周知を進めることを検討しています。
(相談等)
第18条
(助言又はあっせんの支援)
第19条
本人・家族が差別・虐待されたと認識できない場合や、家族の虐待など、表に出てこない場合に、児童虐待に準じる形で、市民の目も大切だと思うため、「差別、虐待を目撃・認知した市民等」を追加すべき。2障がい者虐待については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく通報義務が定められているため、本条例では通報に係る規定を置かないこととします。
また、本条例第18条・第19条の規定により「障害を理由とする差別の解消に関する法律」第14条に規定する相談体制の具体化を図ることとしています。
(相談等)
第18条
(助言又はあっせんの支援)
第19条
京都府条例では「相談体制と助言のあっせんの仕組み」が記載され、現実に施行されているが、長岡京市の条例においてもこのことを明確にしてほしい。1本条例では、市民の身近な相談窓口として市と障がい者相談員を位置づけています。
その上で、京都府の条例における地域相談員、広域相談員との役割分担を明確にし、調整委員会やあっせん・勧告の部分は京都府条例のしくみを用いることとしています。
(調査研究及び報告)
第20条
障がい児者の福祉に関する事項を検討する機関への報告について明記しているが、相談者と市民への報告についても明記すべき。1相談者へは事案の解決に向けたやり取りの中で情報共有を図ります。
市民に対しては検討機関への報告内容の公表で情報共有したいと考えています。
附則
きめ細かい検証がなされなければ、条例は「つくって終わり」になりかねないため、合理的配慮をすすめ、好事例を積極的に啓発手段として活用するためにも、検証の期間を短期にすることは必須であると思います。
修正案:「市は、この条例についての検証を、相談事例や市及び事業者の取り組みの実態等を踏まえて年度ごとに行うものとする。」
1本条項は、条例そのものの見直しについて規定したものです。
具体的な検証のサイクルや手法については、検討会議や障がい福祉部会の中で検討の上、明確にしていきます。
(相談等)
第18条
虐待発見時の通報規定については別の法律等に委ねるのか。定義や禁止の規定があることから、何か条例で支援することはできないか。1虐待の通報については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」において市(長岡京市の場合は虐待防止センター)が通報を受け、対応を進めることとしています。手続きについて本条例で改めて手続きについては規定しないこととします。

条例案の修正点

条例案の修正点
該当箇所修正前修正後
前文誰もが、自分の人生に希望を持ち、あらゆる分野の活動に参加し、さまざまな選択肢の中から自分の意思で自分の生き方を決定する権利を持っています。

しかしながら、私たちをとりまく社会では、障がいの有無や障がいの種類の違い、障がいのある人とない人が共に生きるしくみの不十分さが市民同士を分け隔てる垣根となり、お互いを知る機会が限られてきました。その結果、障がいについての無理解や誤解、お互いに声を掛け合うことへの遠慮が生まれ、障がいのある人の自分らしく生きる権利は社会的障壁に阻まれています。

私たち市民は障がいと社会的障壁との関わりによって生じる不便・不利益について理解し、障がいのある人に対する不当な取扱いを見過ごさない姿勢を持つことで、社会的障壁を取り除く取組を前に進める必要があります。

お互いの違いを認め合い、共に助け合って暮らす「共生」の社会は、誰もが理想的な社会のあり方として共感するものです。このまちでの生活をより豊かにしつつ、未来へとつなげていくのは地域に関わる私たち市民にほかなりません。一人一人が日々の暮らしのなかでお互いを信頼し、お互いにとって何が必要かを考え、自分ができることを主体的に行うことが、豊かな共生社会につながる大きな流れとなっていくと確信しています。

いま、私たちは一人一人の人格や尊厳(人がそこにいることそのもの)を大切にし、市民の誰もが当たり前に安心して暮らし、輝いて生きるために守るべきことがらを決めました。このまち、長岡京市が私たち市民のかけがえのないすみかであり続けることを目指して、ここに条例を制定します。
誰もが、自分の人生に希望を持ち、あらゆる分野の活動に参加し、さまざまな選択肢の中から自分の意思で自分の生き方を決定する権利を持っています。

しかしながら、私たちをとりまく社会では、障がいの有無や障がいの種別、障がいのある人と障がいのない人が共に生きるしくみの不十分さが市民同士を分け隔て、お互いを知る機会は限られてきました。その結果、障がいについての無理解や誤解、お互いに声を掛け合うことへの遠慮が生まれ、また、障がいのある人の自分らしく生きる権利は社会的障壁に阻まれています。

私たち市民は、障がいと社会的障壁との関わりによって生じる不便・不利益を理解するとともに、障がいのある人に対する不当な取扱いを見過ごすことなく、社会的障壁を取り除いていく必要があります。

お互いの違いを認め合い、多様な個人が共に支え合って暮らす「共生」の社会は、誰もが理想とする社会のあり方です。このまちでの生活をより豊かにしつつ、未来へとつなげていくのは私たち市民にほかなりません。一人一人が日々の暮らしのなかでお互いを信頼し、お互いにとって何が必要かを考え、自分ができることを主体的に行うことが、豊かな共生社会につながると確信しています。

いま、一人一人の人格や尊厳を大切にし、市民の誰もが当たり前に安心して暮らし、希望を持って生きるために守るべきことがらを決めました。このまち、長岡京市が私たち市民のかけがえのないすみかであり続けることを目指して、ここに条例を制定します。


(目的)
第1条
この条例は、障がいへの理解を深め、差別を解消すること並びに障がいの特性に応じた情報保障と多様な手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいのある人が地域社会を構成する一員として日常生活及び社会生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会を得るための施策を推進することにより、もって誰もが共に支え合い、安心して暮らせる共生のまちを実現することを目的とする。
この条例は、障がいへの理解を深め、差別を解消すること並びに障がいの特性に応じた情報保障と多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいのある人が地域社会を構成する一員として日常生活及び社会生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会を得るための施策を推進することにより、もって誰もが共に支え合い、安心して暮らせる共生のまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条
(1) 障がいのある人
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活を営む上で相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(1) 障がいのある人
身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活を営む上で相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(定義)
第2条
(10) 手話等コミュニケーション手段 
手話、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、朗読、平易な表現、代筆、代読、絵図の提示その他日常生活又は社会生活を営む上で必要となるコミュニケーションを補助し、又は代替するコミュニケーション手段、コミュニケーション支援用具等をいう。
(10) コミュニケーション手段 
手話、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、朗読、平易な表現、代筆、代読、絵図の提示その他日常生活又は社会生活を営む上で必要となるコミュニケーションを補助し、又は代替するコミュニケーション手段、コミュニケーション支援用具等をいう。
(基本理念)第3条第4項情報保障及びコミュニケーションに当たっては、独自の言語体系を有する手話、要約筆記、点訳又は音訳をはじめとする障がいの特性に応じて円滑にコミュニケーションを図る権利を最大限尊重し、多様な手話等コミュニケーション手段の選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行うものとする。情報保障及びコミュニケーションを行うに当たっては、独自の言語体系を有する手話、要約筆記、点訳又は音訳をはじめとする障がいの特性に応じて円滑にコミュニケーションを図る権利を最大限尊重し、多様なコミュニケーション手段の選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行うものとする。
(市の責務)第4条第1項市は、第1条に定める目的の実現を図るため、前条に定める基本理念に基づき、障がいのある人への差別及び虐待をなくすための取組並びに障がいの特性に応じた情報保障、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

市は、第1条に定める目的を実現するため、前条に定める基本理念に基づき、次に掲げる取組及び施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
⑴  差別及び虐待をなくすための取組
⑵  障がいのある人の自立及び社会参加の支援に関する施策
⑶  障がいの特性に応じた情報保障並びにコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策
(市の責務)第4条第2項(4) 公共施設の整備その他の障がいのある人に関わる施策を実施するに当たっては、障がいのある人及び関係者から意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めること。(4) 公共施設の整備その他の障がいのある人に関わる施策を実施するに当たっては、障がいのある人及び関係者から広く意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めること。
(市の責務)第4条第2項(5) 市民等及び事業者と連携し、協働を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会の確保を行うこと。(5) 市民等及び事業者と連携し、協働を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会を確保すること。
(市の責務)第4条第2項(6) 手話等コミュニケーション手段を必要とする障がいのある人、コミュニケーション支援従事者等、関係機関及び事業者と協力し、市民等に手話等コミュニケーション手段を学ぶ機会を提供すること。
(6) コミュニケーション手段を必要とする障がいのある人、コミュニケーション支援従事者等、関係機関及び事業者と協力し、市民等にコミュニケーション手段を学ぶ機会を提供すること。
(相互理解の促進)第9条 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民等及び事業者の理解を深めるため、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会を確保するとともに、啓発その他必要な取組を行うものとする。
2 市民等及び事業者は、障がいの有無にかかわらず、互いの理解を深めるため、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会の確保に努めるものとする。
市は、共生のまちの実現に向け、市民等及び事業者が障がい及び障がいのある人について理解を深めるため、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会を確保するとともに、啓発その他必要な取組を行うものとする。
2 市民等及び事業者は、共生のまちの実現に向け、市民等が障がいの有無にかかわらず互いの理解を深めるため、交流を図る機会及び自ら発信することができる機会の確保に努めるものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項市は、障がいのある人が必要な情報を取得し、利用し、又は自ら発信する機会の提供その他必要な取組を行うものとする。

市は、障がいのある人が必要な情報を取得し、利用し、又は自ら発信することができる機会の確保その他必要な取組を行うものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項2 市は、手話等コミュニケーション手段が障がいのある人の年齢、障がいの種別又は状態等に応じてきわめて多様であることについて市民等及び事業者の理解を促進するとともに、障がいのある人が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、コミュニケーション支援従事者等と連携し、手話等コミュニケーション手段の確保及び利用を促進するものとする。
2 市は、コミュニケーション手段が障がいのある人の年齢、障がいの種別又は状態等に応じてきわめて多様であることについて市民等及び事業者の理解を促進するとともに、障がいのある人が安心して日常生活及び社会生活を営むことができるよう、コミュニケーション支援従事者等と連携し、コミュニケーション手段の確保及び利用を促進するものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項3 市民等及び事業者は、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に協力するよう努めるとともに、必要に応じてコミュニケーション支援従事者等と連携し、障がいのある人が手話等コミュニケーション手段を利用できるよう努めるものとする。
3 市民等及び事業者は、コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に協力するよう努めるとともに、必要に応じてコミュニケーション支援従事者等と連携し、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用できるよう努めるものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項4 市は、関係機関と協力して、手話通訳、要約筆記その他聴覚障がいのある人(ろう者を含む。)のコミュニケーションの手段を利用する場合に必要となるコミュニケーション支援従事者等の確保及び養成を行うものとする。
4 市は、関係機関と協力し、手話通訳、要約筆記その他聴覚障がいのある人(盲ろう者を含む。)のコミュニケーション手段を利用する場合に必要となるコミュニケーション支援従事者等の確保及び養成を行うものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項5 市は、関係機関と協力して、点訳、音訳、朗読、触手話、指点字その他視覚障がいのある人(盲ろう者を含む。)のコミュニケーションの手段を利用する場合に必要となるコミュニケーション支援従事者等の確保及び養成を行うものとする。
5 市は、関係機関と協力し、点訳、音訳、朗読、触手話、指点字その他視覚障がいのある人(盲ろう者を含む。)のコミュニケーション手段を利用する場合に必要となるコミュニケーション支援従事者等の確保及び養成を行うものとする。
(情報保障及びコミュニケーション)第11条第1項6 市は、次に掲げる手話等コミュニケーション手段の利用について支援を行うものとする。
(1) 知的障がい及び発達障がいの特性を踏まえた平易な表現による分かりやすい情報伝達及び絵図、写真、記号、サイン、ジェスチャー等によるもの
6 市は、次に掲げるコミュニケーション手段の利用について支援を行うものとする。
(1) 知的障がい、精神障がい及び発達障がいの特性を踏まえた平易な表現による分かり
やすい情報伝達及び絵図、写真、記号、サイン、ジェスチャー等によるもの
(保育及び教育)
第13条第3項
 (第1項として追加)
市は、保育及び教育の実施に当たっては、全ての子どもの成長発達を目的とし、共に学び、育ち合うことを基本とする。
(保育及び教育)
第13条第4項(旧第3項)
市は、障がいのある子どもへの保育及び教育の実施に当たっては、全ての子どもの成長発達を目的とした交流(教育にあっては、交流及び共同学習)を促進するものとする。市は、障がいのある子どもへの保育及び教育の実施に当たっては、全ての子どもの成長発達を目的とした交流を促進するものとする。
(防災及び防犯)
第17条
市は、障がいのある人の災害時の安全を確保するため、必要な取組を行うものとする。市は、障がいのある人の災害時の安全を確保するため、必要な取組を行うものとする。
2 市は、障がいのある人が安心して生活を営めるよう、防犯対策について関係機関と連携し、必要な取組を行うものとする。

公表資料

長岡京市障がい者基本条例(仮称)案